郡上郡内の庄屋の代官所呼び出しとは? わかりやすく解説

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郡上郡内の庄屋の代官所呼び出し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「郡上郡内の庄屋の代官所呼び出し」の解説

宝暦5年7月16日1755年8月23日)、郡上郡36庄屋組頭郡上藩側から呼び出され笠松陣屋出頭するように命じられた。庄屋らは郡上藩役人らに引率され笠松陣屋向かった宝暦5年7月21日1755年8月28日)、笠松陣屋庄屋らは美濃郡代代官青木次郎九郎から、昨年領主から検見法採用言い渡されたが、検見法土地善し悪し収穫多少によって年貢高の変更なされるため、農民にとって不都合な点はない。 また郡上藩領でいまだに定免法採用されているのは地方役人怠慢と言え幕府定めた年貢徴収法である検見法説明し受け入れるように言い渡すのである。また十六か条の願書検見法受け入れ反対に乗じて強訴行ったのであるため認め難いものではあるが、検見法受け入れるのならば十六か条で取り上げられ課税について考慮することにするとの内容申し渡しなされたその上で昨年手渡され農民たちの訴え聞き届ける旨の三家老の免許状提出せよ命じられ、もし承知しなければ重い罪科問われる脅された。また笠松陣屋元締めからは郡上藩主の金森頼錦昨年病気であったこともあって、美濃郡代検見法言い渡し頼まれたものであるとの説明があった。 青木次郎九郎らの言い渡しに対して庄屋らは昨年経緯説明してみたものの、全く聞き入れる様子も無い上に代官所役人同行していた郡上藩士らの圧力もあって、庄屋らはやむを得ず印形をした。宝暦5年7月27日1755年9月3日)には、笠松陣屋から11名の使い庄屋郡上来て残り郡上郡内の100名の庄屋笠松陣屋出頭することとなり、宝暦5年8月1日1755年9月6日)には、全ての庄屋がやはり強制的に印形させられた。もっとも富裕な農民地主であった庄屋たちにとって、検見法受け入れれば各種の税や御用金使役負担増の軽減願った十六か条の願書受け入れ検討をするという方針は、商品作物通行税への課税減免検討という利益に繋がる内容であり、検見法受け入れ庄屋たちの利益即したものであったとの説もある。 宝暦5年8月2日1755年9月7日)、笠松陣屋から三家老の免許状受け取るための飛脚として小野村孫兵衛、甚十郎派遣された。免許状預かっていた小野村十郎飛脚に対して、いったんは農民らと相談した上で書状を渡すと告げたが、美濃郡代の命であると引渡し強要されたため、やむを得ず渡すこととなった。しかし小野村十郎は各三家老の免許状引渡しについて知らせており、宝暦5年8月4日1755年9月9日)、問題書状携えた飛脚追いかけてきた大勢農民たちに郡上境の母野追いつかれ、書状その後行方知れずとなったその結果小野村十郎小野村組頭弥兵衛小野村孫兵衛、甚十郎三家老の免許状紛失の咎で村預け扱いとなった

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