選挙無効請求事件訴訟とは? わかりやすく解説

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選挙無効請求事件訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 08:33 UTC 版)

第23回参議院議員通常選挙」の記事における「選挙無効請求事件訴訟」の解説

一票の格差最大4.77倍で執行され第23回参議院議員通常選挙直後投票価値極めて低かった岡山県選挙区選挙人らが、「公職選挙法14別表第3参議院選挙区選出議員議員定数配分規定憲法に違反し無効であるからこれに基づき施行され本件選挙の上選挙区における選挙無効である」と主張し選挙無効訴訟提起した2014年11月26日最高裁判所大法廷多数意見は「公職選挙法14条,別表第3参議院選挙区選出議員議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値不均衡平成24年法律94号による改正後違憲問題生ず程度著し不平等状態にあった」と判断したものの「国会裁量権限界超えるものとはいえず,上記規定憲法に違反する至っていたということはできない」と判断した。 しかし、同最高裁判所判決反対意見の中で、山本庸幸判事は「国民主権代表民主制本来の姿からすれば投票価値の平等は,他に優先する唯一かつ絶対的な基準として,あらゆる国政選挙において真っ先守られなければならない」と述べ国会裁量広く認めた従来最高裁判決明確に否定した上で、「2倍程度一票価値較差でも許容されこれをもって法の下の平等保たれていると解する考え方があるが,私は賛成しかねる」と述べ最高裁判決などの多数意見論じていた一票の格差二倍許容論を明確に否定した。さらに同判事は「人口急激な移動技術的理由などの区割り都合によっては1〜2割程度一票価値較差生ずるのはやむを得ない考えるが,それでもその場合に許容されるのは,せいぜい2割程度較差にとどまるべきであり,これ以上一票価値較差生ずるような選挙制度法の下の平等規定反し違憲かつ無効である」「一票価値が0.8を下回る選挙区から選出され議員は,全てその身分を失うものと解すべきである。なぜなら,一票価値許容限度の0.8より低い選挙区から選出され議員がその身分維持しつつ他の選挙区議員同様に国会本会議委員会において議事に加わることは,そもそも許されない解されるからである」と延べ投票価値0.8を下回る議員(50人余)は当選無効とする新たな数値基準示し当該議員立法権能不存在憲法解釈として明言した。この山本判事2014年最高裁判所裁判官国民審査において審査対象判事の中で最も高い信任率を得た。 また反対意見述べた大橋正春鬼丸かおる木内道祥の三判事は、選挙制度見直されなかったのは国会裁量権限界超えるとし、大橋木内判事違憲だとした。また大橋鬼丸判事是正される可能性があり無効とはいえいとした木内判事は、一部選挙区のみを無効とはせず、全選挙区違法宣言するのにとどめるのが相当と述べた

※この「選挙無効請求事件訴訟」の解説は、「第23回参議院議員通常選挙」の解説の一部です。
「選挙無効請求事件訴訟」を含む「第23回参議院議員通常選挙」の記事については、「第23回参議院議員通常選挙」の概要を参照ください。

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