違法な場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 14:23 UTC 版)
オリジナル商品との類似が顕著であれば、オリジナルの権利者が持つ、以下のような知的財産権を侵害することになりうる。 有効に商標登録されたブランド・ロゴ・商品名等 → 商標権。 意匠(外観) → 国によって異なるが、意匠権(日本・イギリス)・共同体意匠(英語版)権(EU諸国)・デザイン特許(英語版)権(アメリカ合衆国)など。 日本において意匠権は、有効に意匠登録された場合に初めて保護される事に留意すべきである。他国においては、立体商標権が存在する場合がある。 機能や製法 → 特許権。 コンテンツ、キャラクター、ソフトウェア → 著作権。 但し、他者が先行して販売する独自性を有する物品に著しく類似する物品の製造もしくは販売や、周知性を有しまたは特別顕著性を有するロゴ等の類似品を製造や販売を行った場合は、知的財産関連諸法の侵害とは別に、不正競争防止法に触れることもある。 日本では関税法(2006年までは関税定率法)で定められる「輸入してはならない貨物」にいわゆるニセブランド品が含まれており、輸入検査時や入国者への税関検査時に発覚すれば、輸入を差し止められる。
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