読替規定とは? わかりやすく解説

読替規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/22 14:56 UTC 版)

読替規定(よみかえきてい)とは、ある規定を準用等をする場合において、その当該規定の一部を読み替えるために置かれる規定をいう。


  1. ^ そのほかには、国家行政組織法の一部を改正する法律(平成11年法律第90号)による改正前の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第12条第1項の総理府令などがあろう。
  1. ^

    金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)

    附 則

    第六条[略]

    [略]

    前二項の規定により新金融商品取引業を行うことができる場合においては、その者を金融商品取引業者とみなして、新金融商品取引法第三章第一節第五款、第二節(第三十六条の二を除く。 ) 、第三節(第四十六条、 第四十六条の五、 第四十六条の六、 第四十九条の四及び第四十九条の五を除く。 ) 、第四節(第五十三条を除く。 ) 及び第八節の規定並びにこれらの規定に係る新金融商品取引法第八章及び第八章の二の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。 ) を適用する。 この場合において、金融商品取引法第五十二条第一項中「第二十九条の登録を取り消し」とあるのは、 「新金融商品取引業(金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。 ) の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  2. ^

    労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)

    (定款)

    第二十九条[略]

    2~5略]

    会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これら」とあるのは「労働者協同組合法第二十九条第五項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  3. ^

    建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)

    (先取特権)

    第七条区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

    2・3略]

    (団地建物所有者の団体)

    第六十五条一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

    (建物の区分所有に関する規定の準用)

    第六十六条第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合について準用する。この場合において、これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中「区分所有者」とあるのは「第六十五条に規定する団地建物所有者」と・・・[中略]・・・読み替えるものとする。

  1. ^ 法令審査例規

    (2) イ ・・・・の適用については、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」と読み替えるものとする。

    ロ ・・・・の適用については、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」とする。

    ハ ・・・・を適用する場合には、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」とする。

    〔決定〕 イとロを比較すれば、イを用いず、ロを用いるべきである。ロとハを比較すれば、ロを用いるのが原則であろうが、ハを用いなければならない場合もある、と思われる。

    ―法令立案に関する協議(第一次会議)(昭和30年10月17日)

    (11) 改正後の第――条の規定を適用する場合には、同条・・・・中「・・・・」とあるのは、・・・・については「・・・・」と、・・・については「・・・・」とする。

    〔決定〕 設問の趣旨は、このような用例は本則中に限られるのではないか、ということであるが、附則中で用いられることもありうるとされた

    ―法令立案に関する協議(第三次会議)(昭和30年11月11日)
  2. ^

    5 一定の期間、事項等について、ある条項中の一部の規定を変更して適用することとし、その変更適用に係る条項を他で引用する必要がある場合に、次のいずれによるべきか。

    (イ) ・・・までの間は、第A条中「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。

    (ロ) ・・・までの間は、第A条中「・・・」とあるのは、「・・・」とする。

    この後者の場合、あとで「第B条の規定により読み替えられた第A条」といえるか。

    〔決定〕(イ)によることとして差しつかえない。

    ―法令立案に関する協議決定事項(昭和38年10月7日決裁)
  3. ^ 法令審査例規

    準用の場合の読替えを規定する場合において、異なる二以上の字句を同時に同一の字句に読み替えるものとするときの表現については、次のいずれによるべきか。

    (イ) 第〇条(項)中「・・・」とあり、「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。

    (ロ) 第〇条(項)中「・・・」とあり、又は「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。

    (ハ) 第〇条(項)中「・・・」とあり、及び「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。

    (ニ) 第〇条(項)中「・・・」及び「・・・」とあるのは、「・・・」と読み替えるものとする。

    〔決定〕 (ハ)による。なお、適用読替えの場合にあつても同様とする。

    (備考)

    [略]

    ―異なる二以上の字句を同時に同一の字句に読み替える場合の読替規定の表現について(昭和50年7月8日決裁)
  4. ^ a b 法令審査例規

    一 甲法で乙法を準用し、乙法の規定を読み替える場合、読替規定中に引用する甲法に係る法律番号の扱いについては、次のいずれによるべきか。

    (イ) 引用するごとに入れる。

    (ロ) 最初の引用の場合にだけ入れる。

    (ハ) 引用のいずれの場合にも入れない。

    〔決定〕 (ハ)による。

    (備考)

    [略]

    二 甲法で乙法を準用し、乙法の規定を読み替える場合において、甲法で定義された字句又は甲法で定められた略称があるときの読替規定中の読替部分の規定の仕方は、次のいずれによるべきか。

    (イ) 定義された字句又は定められた略称を用いる。

    (ロ) 定義された字句又は定められた略称は用いない。

    〔決定〕 (ロ)による。

    (備考)

    [略]

    (注)準用読替えについては、設問の場合乙法において読むのか乙法の規定を甲法に引つ張り込んで読むのかという問題があるが、片仮名書き・文語体の法令を平仮名書き・口語体の法令で準用し読替規定を置くとき片仮名書き・文語体で読み替える扱いがとられていることは、右の問題について、どちらかといえば、乙法において読むという考え方をとるものと解される。また、甲・乙両法で定義された同一の字句が若干その定義を異にするような場合があれば、読替えに当たつて限定を付けざるを得ない。このような観点から(ロ)によることとするものであるが、右一の法律番号については、当該法律がどの法律を指すものであるかは既に自明の事柄に属することであるので、その指示を省略することとするものである。

    ―準用規定中の読替部分の規定の仕方について(昭和50年8月19日決裁)
  1. ^ a b 法令整備会議

    議題

    「〇〇については、A法第B条の規定の例による。」又は「〇〇については、なお従前の例による。」こととする場合において、その例によることとされた第B条について読替えが必要となるときに、次のような規定例があるが、いずれによるべきか。

    〇〇については、A法第B条の規定の例(なお従前の例)による。この場合において、同条(A法第B条)中「△△」とあるのは、「××」とする。

    〇〇については、A法第B条の規定の例(なお従前の例)による。この場合において、同条(A法第B条)中「△△」とあるのは、「××」と読み替えるものとする。

    〇〇については、A法第B条の規定の例(なお従前の例)による。ただし、同条(A法第B条)中「△△」とあるのは、「××」とする。

    [略]


    資料

    議題1の規定例

    [略]

    読替えが必要な場合の例規上の取扱い等

    (一)適用関係の読替えの方式

    (イ)・・・・の適用については、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」と読み替えるものとする。

    (ロ)・・・・の適用については、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」とする。

    (ハ)・・・・を適用する場合には、「・・・・」とあるのは、「・・・・・」とする。

    〔決定〕(イ)と(ロ)を比較すれば、(イ)を用いず、(ロ)を用いるべきである。(ロ)と(ハ)を比較すれば、(ロ)を用いるのが原則であろうが、(ハ)を用いなければならない場合もある、と思われる。

    (参考)(一)の例規を踏まえ、〇〇についてA法第B条の規定の適用することを創設的に規定した上で、当該条項の読替えを行う場合には、次のように規定するのが通例となっている。

    〇〇については、A法第B条の規定を適用する。この場合において、同条中「△△」とあるのは、「××」とする。

    (二)準用関係の読替えの後段の表現方法

    [略]

    議題2の規定例

    [略]


    議事要旨

    1について

    「例による」は、準用でも適用でもないが、準用に近いだろう。元の姿を示した上で例によるのだから「・・・」とするではないか、との意見があった。

    また、「規定の例」と「従前の例」は別のものであるとする意見があった。

    なお、法律で「例による」とすれば、政省令の改正手続は不要ではないか、とする意見があった。

    実際には「この場合において」の方が多いようだが、例外を出したいというときは、③もあるのではないか、との意見もあった。

    おおむね、「なお従前の例による」の場合は①又は③が良く、その他の場合には、①が良いという意見が多かった。

    2について

    [略]

    ―読替えが必要となる場合等の表現の統一について(平成9年9月1日)
  2. ^ 法令整備会議

    議事要旨

    [略]

    なお、関連して、表形式による読替適用をする場合には、述語を「読み替えるものとする」とするのが通例である(例外、地方公務員等共済組合法第一四二条第二項)ことについて、表形式を用いない場合の述語と異なる理由についての疑問が投出されたが、これについては、語感の問題(「字句は、……字句とする」の表現を避ける。)ではないかという意見が強かった。

    ―変更適用の場合の読替えを表形式で行う場合の方法について(昭和50年7月2日)
  3. ^ 法令整備会議

    議題

    準用規定において、読み替える字句が一つであって技術的な読替えを政令に委任しない場合の表現方法については、「あるのは」の次に読点を用いることとされている。(法令審査事務提要(I)四八頁以下)

    適用規定の読替えの表現方法

    ………の適用については、「〇〇」とあるのは、「××」とする。

    準用規定の後段の表現方法

    この場合において、第〇条中「〇〇」とあるのは、「××」と読み替えるものとする。

    ただし、読み替える字句が一つであって、技術的な読替えを政令に委任する場合の表現方法については、例一のように「あるのは」の次に読点を用いているものと、例二のように「あるのは」の次に読点を用いていないものがある。

    (例一)この場合において、第〇条中「〇〇」とあるのは、「××」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    (例二)この場合において、第〇条中「〇〇」とあるのは「××」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    準用規定において、読み替える字句が一つであって技術的な読替えを政令に委任する場合の表現方法については、なるべく、例二のように「あるのは」の次に読点を用いないこととしてはどうか。

    1により「あるのは」の次に読点を用いないこととした準用規定については、その後段には「読替えの内容」と「技術的読替えの政令への委任」の二つの内容が規定されていることを分かり易くするため、「技術的読替えは」の次についても読点を用いないこととしてはどうか。

    読替え規定ごとに読み易さを検討した結果、例一及び例二のように読点の用法が異なる条文が一つの法律において混在することとなってもよいか。


    議事要旨

    1及び2について

    ①主語の後や条件句には読点を用いることが原則とされている、②「あるのは」の次に読点を付けない場合、政令における技術的読替えの部分が法律における読替えの部分より重要であるように見えてしまう、③通常の句読点の用法に従えばよいとの意見があった。

    3について

    1及び2についての討議に時間を要したため、3については議論は行われなかった。

    ―技術的読替えの政令委任規定における読点の用法について(平成18年9月4日)
  4. ^ 法令整備会議

    議題

    準用読替規定における次の例の適否

    第三項の規定は、……に準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、







    と読み替えるものとする。


    議事要旨

    (結論)(ロ)の例を適当とする。

    準用される条項(第三項)からみて読替条項を引用すべきであるからである。ただし、誤読のおそれがある場合は、(イ)の例をとることもある。

    ―準用規定中の読替部分の規定の仕方について(昭和43年5月22日)
  5. ^ 法令整備会議

    議題

    甲法で乙法の読替適用について規定する場合において、読替規定中で甲法を引用するときに、次の(イ)から(ハ)までの異なる場合に応じて、甲法の法律番号を入れるか、また、甲法を複数回引用するときに最初の引用の場合にだけ入れるかについては、資料にあるように、従来の用例は必ずしも統一されていない。

    (イ)①甲法が新法である場合

    ②甲法が一部改正法である場合

    (ロ)①乙法の読替適用について規定する甲法の一の条(項)の中で甲法を複数回引用する場合

    ②乙法の読替適用について規定する甲法の複数の条(項)のそれぞれにおいて甲法を引用する場合

    (ハ)甲法の一の条(項)で乙法及び丙法の読替適用について規定し、乙法の読替部分及び丙法の読替部分のそれぞれにおいて甲法を引用する場合

    そこで、今後は、原則として次の(一)、(二)いずれかの方針によることとしてはどうか。

    (一)①甲法が新法である場合には、

    (a)次の(b)及び(c)ただし書の場合を除き、引用するごとに法律番号を入れる。

    (b)一の条(項)の中で複数回引用するときは、その最初の引用の場合にだけ法律番号を入れる。

    (c)一の条(項)で乙法及び丙法の読替適用について規定しているときは、乙法の読替部分及び丙法の読替部分のそれぞれにおける甲法の引用の際に法律番号を入れる。ただし、当該読替部分の中で甲法を複数回引用するときは、その最初の引用の場合にだけ法律番号を入れる。

    ②甲法が一部改正法である場合には、甲法の題名の引用のみではどの(いつの)一部改正法を指すのかが不分明となり得ることから、常に引用するごとに法律番号を入れる。

    (二)甲法に規定された読替適用規定の中で甲法の題名を引用すれば、それが甲法を指すことは自明であると言えるので、甲法を引用する際に法律番号は入れないこととする。


    議事要旨

    甲法が新法である場合に、乙法(及び丙法)の読替適用規定における甲法の引用の際、原則として法律番号を入れるべきか(議題2(一)①)、入れないこととすべきか(同2(二))については、次のような意見が示された中で、議論が分かれ、意見の一致をみなかった。

    (1)議題2(一)①の立場からは、乙法(及び丙法)の規定の読替適用である以上、当該規定は甲法に引っ張り込まずに乙法(及び丙法)において読むのであるから、甲法の最初の引用の際に法律番号を入れ、二回目以後の引用の際は入れない(ただし、読替適用の場面が異なる場合、すなわち、読替適用規定が二以上の条(項)に分かれる場合あるいは乙法及び丙法の読替えを行うものである場合にはそれぞれの甲法の最初の引用の際に法律番号を入れ、二回目以後の引用の際には入れない。)という(一)①)が自然であり、従来の多数の用例にも合致するとの意見が多かった。

    (2)これに対し、議題2 (二)の立場からは、同じ法律の中で読替適用規定と準用規定が混在する場合に、読替適用規定には法律番号を入れるが、準用規定には入れないという従来の扱いは、煩雑であり、必ずしも十分な根拠があるともいえないこと、近年の多くの促進法・振興法で、題名を引用すればそれがどの法律を指すかは自明の事柄に属するとの理由で法律番号を入れないこととした例(資料3及び4) があること等を勘案すれば、読替適用規定の場合も法律番号を入れないこととする考え方(同2(二))に統一することは検討に値するとの意見が示された。

    甲法が一部改正法である場合には常に甲法を引用するごとに法律番号を入れるべきこと(議題2(一)②)に関しては、甲法が新法である場合にいずれの立場をとるかを問わず、おおむね意見の一致をみた。

    読替適用の場合と準用の場合とで法律番号の引用について同じ扱いとすべきかどうかに関し、議題2(一)①の立場からは準用規定も読替適用規定と同様乙法において読むものと解されるとの理由で、同2 (二)の立場からはどの法律を指すかが既に自明の事柄に属する点で準用規定も読替適用規定も変わりはないとの理由で、それぞれの立場から扱いを統一(議題2(一)①の立場からは準用読替えに関する例規を改めて法律番号を入れる扱いに統一、同2(二)の立場からは読替適用規定に係る従来の多数の用例を離れて法律番号を入れない扱いに統一)すべきではないかとの問題提起があった。これに対し、同2(一)①の立場から準用規定は甲法において読むものと解されるとの意見があり、また、従来の異なる扱いを実際に統一するのは、現行法令まで遡って改正するのか等の課題があって容易ではない旨の指摘があった。

    ―読替適用規定中の読替部分の規定の仕方(法律番号の引用)について(平成24年9月10日)
  6. ^ 法令整備会議

    議題

    甲法(一部改正法)の附則において乙(丙、丁………)法を準用し、乙(丙、丁………)法の規定を読み替える場合に、読替規定中に甲法を引用するときは、甲法の法律番号を入れるかどうかについて、次のいずれをとるべきか。

    (イ)引用するごとに入れる。

    (ロ)最初の引用の場合にだけ入れる。

    (ハ)引用のいずれの場合にも入れない。

    甲法の附則における一の条(項)の読替規定が複数の条(項)の読替えであって、甲法を複数回引用する場合においては前掲(イ)から(ハ)までのいずれをとるべきか。

    前記1・2の応用例として、甲法の附則における読替規定中に乙法(一部改正法)を引用する場合、乙法に係る法律番号についてはどのように考えるべきか。

    読替規定の最初の引用において甲法の略称を定義した場合、その略称の及ぶ範囲についてはどのように考えるべきか。


    議事要旨

    議題1及び3については、準用の場合とは異なり読替適用の場合にあっては(イ)によるべきとする意見が多数であったが、複雑な附則を分かりやすくするためには他に特に問題のない場合は(ロ)でもよいのではないかという有力な意見があった。なお、議題1の場合には紛らわしくなければ(ハ)でもよいのではないかとの少数意見があった。

    議題2については、(ロ)としていることに異論はなかった。

    議題4については、準用されて全体として一つの法体系に入っていくのだから条項の範囲を超えて略称を用いることはできるという意見もあったが、条項ごとに書くのが原則であり、したがって略称も同一条項の範囲内でのみ使えるとする意見が大勢を占めた。

    ―準用規定中の読替部分の規定の仕方について(平成4年9月16日)



読替規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「読替規定」の解説

読替規定による読替えは、ある規定において他の規定適用準用定め場合において、何らかの理由があって当該他の規定一部変更して適用準用したい場合などに用いられる。 読替規定は、特定の規定中の文言逐一カギ捉えて変更していくという点で改め文類似しているが、次の点で異なる。 どれだけ条が多くて基本的に一文書き切る。 読替規定では、最後に一回だけ読み替える等の旨を記載する。※ 改め文では各規定ごとに改める等の旨を記載する同一の読替えは、最初の出現位置まとめて行う。 読替規定では、削り加えがないので、前後字句とともに捉えて、「「A、B」とあるのは「A」と・・・読み替えるものとする」などのように読み替える規定全部改め削り加えなども当然ないので、全部改め加え必要があるときは当該部分準用せずに新たに条を起こして書き下し、削る必要があるときは準用対象から除外するまた、 厳密に法令中の規定一字一句改正していく改め文異なり適用準用場合の読替えは、あくまでもその規定当てはめにあたって必要な規定内容加工を行うに過ぎないことから、読み替えられる字句全てを読替規定中に書き切る訳ではない。 なお、ある規定適用準用するに当たり、適用準用趣旨上(読替規定に書くまでもなく)当然に行われる替えを「当然読替え」という。これに対し何らかの政策的理由などがあって、敢えて読替規定をおいてする読替えを「政策的替え」という。また、絶対に明示しなければ読み替えられないとまでは言えないが、当該規定どのように適用準用されるかを明確にするため、読替規定をおいてする読替えを「技術的替え」という。このような性質から、技術的替えは、内容的に些細なものではありながら量的に膨大になることが少なくないというので、下位法令委任されることが多い。 もっとも、何が当然に読み替えられて、何が明示しないと確実に読み替えられないのか等は、それ自体明確な基準がある訳ではないこのため当然に行われるべき読替えであっても念には念を入れて敢えて読替規定中に書く場合もあり、これを「入念的読替え」という。 ちなみに最近では、適用準用された規定は、あくまで適用準用先に出張して読むものと観念する傾向が強いので、例えば、適用準用先に及んでいない略称・定義を使用するには、読替えにより適用準用先に略称・定義規定をおく必要があるとされるまた、前項」や「次項」、「○○法」という語も、適用準用先を基準用いる。 そのほか、読替え複雑になる場合には、表を用いることができる。表を用いた替え場合には、ビジュアル的にも無理がないことから、規定全体読み替えた(全部改め)例も見られるこのように、読替規定の場合には、何をどこまで読み替えるか等について、必ずしも固まっていない。このため新旧対照表方式同様に、「読替表方式」とでもいうべき方式導入すべきという意見もない訳ではないが、極めて少数である。 そもそも、読替表方式として、読替え後の全文を示すくらいであれば最初から全文書き下ろしてしまった方が早いともいえ、実際に平成15年自民党がした電子政府及びCIO連絡会議に関する申入れでも、新旧対照表での改正」と並び、「準用規定読み替え規定原則廃止等」についても言及している。

※この「読替規定」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「読替規定」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。


読替規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 16:31 UTC 版)

新旧対照表方式」の記事における「読替規定」の解説

改め文類するものとして読替規定があるが、新旧対照表方式同様に、「読替表方式」とでもいうべき方式導入すべきという意見もある。 しかし、そもそも読替表方式として読替え後の全文を示すくらいであれば最初から全文書き下ろしてしまった方が早いともいえ、実際に平成15年自民党がした電子政府及びCIO連絡会議に関する申入れでも、新旧対照表での改正」と並び、「準用規定読み替え規定原則廃止等」について言及されている。

※この「読替規定」の解説は、「新旧対照表方式」の解説の一部です。
「読替規定」を含む「新旧対照表方式」の記事については、「新旧対照表方式」の概要を参照ください。

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