社会資本整備審議会
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社会資本整備審議会(しゃかいしほんせいびしんぎかい)とは、日本において国土交通省設置法(平成11年7月16日法律第100号)に基づき国土交通省内に設置された審議会等のひとつ。国土交通大臣の諮問に応じて、不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議し、関係行政機関(国土交通大臣など)に意見陳述することなどを目的とする(同法13条[1])。
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- ^ “国土交通省設置法(平成十一年七月十六日法律第百号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2013年8月27日閲覧。
- ^ “審議会等の整理合理化に関する基本的計画”. 政府の基本方針・計画等. 首相官邸 (1999年4月27日). 2013年8月27日閲覧。
- ^ “社会資本整備審議会令(平成十二年六月七日政令第二百九十九号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2013年8月27日閲覧。
- 1 社会資本整備審議会とは
- 2 社会資本整備審議会の概要
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