皇族の身分の離脱とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 皇族の身分の離脱の意味・解説 

皇族の身分の離脱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 10:36 UTC 版)

皇族」の記事における「皇族の身分の離脱」の解説

詳細は「臣籍降下」および「永世皇族制」を参照15歳上の内親王王・女王は、本人意志に基づき皇室会議承認を得ることにより、皇族身分離脱できる(皇室典範111項)。 皇太子皇太孫を除く親王内親王王・女王は、やむを得ない別の事由があるときは、本人意思かかわらず皇室会議判断で、皇族身分離れる皇室典範112項)。 皇族女子は、天皇皇族以外の者と結婚したときは、皇族身分離れる皇室典範12条)。 (1)皇族身分離れる親王・王の妃 (2)皇族身分離れる親王・王の子(3)皇族身分離れる親王・王の子孫の妃は、その親王・王と同時に皇族身分離れる(他の皇族婚姻した女子その子孫を除く)。但し、(2)(3)皇族身分離れる親王・王の子孫とその妃については、皇室会議判断で、皇族身分離れないものとすることができる(皇室典範13条)。 皇族以外の女子親王妃又は王妃となった者が、その夫を失って未亡人(寡妃)となったときは、本人意思により、皇族身分離脱できる。また、この場合やむを得ない別の事由があるときは、本人意思かかわらず皇室会議判断で、皇族身分離れる皇室典範141, 2項)。なお、皇太后太皇太后皇籍離脱をすることができない皇族以外の女子親王妃又は王妃となった者が、離婚したときは、皇族身分離れる皇室典範143項)。なお、皇后上皇后離婚をすることができない皇族身分離れた親王・王の子孫で他の皇族結婚した女子が、その夫を失って未亡人となったときは、本人意思により、皇族身分離脱できる。この場合やむを得ない別の事由があるときは、本人意思かかわらず皇室会議判断で、皇族身分離れるまた、この者が離婚したときは、皇族身分離れる皇室典範14条4項)。

※この「皇族の身分の離脱」の解説は、「皇族」の解説の一部です。
「皇族の身分の離脱」を含む「皇族」の記事については、「皇族」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「皇族の身分の離脱」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「皇族の身分の離脱」の関連用語

皇族の身分の離脱のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



皇族の身分の離脱のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの皇族 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS