臣籍降下とは? わかりやすく解説

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しんせき‐こうか〔‐カウカ〕【臣籍降下】

読み方:しんせきこうか

明治憲法下で、皇族がその身分失って臣籍に入ること。賜姓他家相続婚嫁権利剝奪・婚姻解消などによる降下があった。


臣籍降下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/14 22:48 UTC 版)

臣籍降下(しんせきこうか)は、皇族がその身分を離れ、を与えられ臣下の籍に降りることをいう。賜姓降下(しせいこうか)とも言い、そのような(広義における)皇族を俗に賜姓皇族という。皇族女子が臣下に嫁すことで皇族でなくなる場合は臣籍降嫁(しんせきこうか)とも言う。身分制度が廃止された日本国憲法下においては、皇籍を喪失することを「降下」と表現するのは不適切とされ、皇籍離脱(こうせきりだつ)が用いられる。本記事では、一旦臣籍に下ったもの(あるいはその子孫)が再び皇族となる皇籍復帰についても記載する。


注釈

  1. ^ 異母弟(光仁天皇皇子)の広根諸勝と自己の皇子である長岡岡成良岑安世。いずれも生母の身分が低く、皇位継承の可能性が乏しかった。
  2. ^ その後、松平康昌宮内大臣を通じた天皇の要望により、ダグラス・マッカーサーGHQ長官の「好意的配慮」として、一年間の延長認められる[6]

出典

  1. ^ 藤木邦彦「皇親賜姓」『平安時代史事典』角川書店、1994年、P822。
  2. ^ 勝岡, pp. 77–78.
  3. ^ a b 勝岡, p. 80.
  4. ^ a b 勝岡, pp. 83–84.
  5. ^ 勝岡, pp. 80–81.
  6. ^ 勝岡, p. 79.
  7. ^ 勝岡, pp. 78–79.
  8. ^ 勝岡, p. 81.
  9. ^ 竹田恒泰『語られなかった皇族たちの真実』小学館、2005年
  10. ^ 朝日新聞 2005年11月19日付朝刊38面
  11. ^ 勝岡, pp. 82–83.
  12. ^ 勝岡, p. 84.
  13. ^ 勝岡, pp. 88–89.
  14. ^ 仁藤智子「平安時代における親王の身分と身体」古瀬奈津子 編『古代日本の政治と制度-律令制・史料・儀式-』同成社、2021年 ISBN 978-4-88621-862-9 P362-371.


「臣籍降下」の続きの解説一覧

臣籍降下

出典:『Wiktionary』 (2016/11/05 12:28 UTC 版)

名詞

しんせきこうか

  1. 皇族がその身分離れ臣下降りること。

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