登記できないものとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 登記できないものの意味・解説 

登記できないもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)

抵当権設定登記」の記事における「登記できないもの」の解説

不明確利息定め登記できない具体例以下のとおりである 「利息 年何% ただし、融資契約違反するときは年何%とする」(1969年昭和44年8月16日民三705回答) 「利息 年何% ただし、将来金融情勢に応じて債権者適宜変更できる」(1956年昭和31年3月14日民甲506通達) 「利息 年何%以内法定重利民法405条)又は重利特約原則として登記できない1969年昭和34年11月26日民甲2541号通達)。例えば「元本及び利息遅延損害金は共に年2割とする」のような登記できない。なお、遅延利息については元本組入れる登記民法405参照)をすることができる。また特別の登記民法3751項ただし書)をすれば、優先弁済を得ることとなる。それぞれの登記手続きについては抵当権変更登記参照金銭消費貸借契約に基づく抵当権設定登記場合利息制限法違反する利息登記することができない1954年昭和29年6月28日民甲1357号通達)。この場合法定利率に引き直せば登記することができる(1954年昭和29年7月13日民甲1459号通達)。

※この「登記できないもの」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「登記できないもの」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「登記できないもの」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「登記できないもの」の関連用語

登記できないもののお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



登記できないもののページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの抵当権設定登記 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS