登記できないもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
不明確な利息の定めは登記できない。具体例は以下のとおりである 「利息 年何% ただし、融資契約に違反するときは年何%とする」(1969年(昭和44年)8月16日民三705号回答) 「利息 年何% ただし、将来の金融情勢に応じて債権者が適宜変更できる」(1956年(昭和31年)3月14日民甲506号通達) 「利息 年何%以内」 法定重利(民法405条)又は重利の特約は原則として登記できない(1969年(昭和34年)11月26日民甲2541号通達)。例えば「元本及び利息の遅延損害金は共に年2割とする」のような登記はできない。なお、遅延利息については元本に組入れる登記(民法405条参照)をすることができる。また特別の登記(民法375条1項ただし書)をすれば、優先弁済権を得ることとなる。それぞれの登記手続きについては抵当権変更登記を参照。 金銭消費貸借契約に基づく抵当権設定登記の場合、利息制限法に違反する利息は登記することができない(1954年(昭和29年)6月28日民甲1357号通達)。この場合、法定の利率に引き直せば登記することができる(1954年(昭和29年)7月13日民甲1459号通達)。
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