申請人に関する論点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)
「所有権保存登記」の記事における「申請人に関する論点」の解説
保存行為共有者の一部の者から所有権保存登記の申請はできるが、この場合共有者全員分についてしなければならない(1900年(明治33年)10月2日民刑1413号回答)。すなわち、共有者の持分のみの所有権保存登記の申請はできない。 死者名義被相続人が生前に売却した未登記の不動産につき、所有権移転登記の前提として相続人が被相続人(死者)名義の所有権保存登記を申請することができる(1957年(昭和32年)10月18日民甲1953号通達等)。 表題登記すらない場合表題登記がない不動産を取得した者は表題登記を申請できる(法36条、47条1項)。よって、例えば表題登記がないA所有の不動産をBが購入した場合、Bは表題登記をした後B名義で所有権保存登記を申請できる。これに対し、A名義で表題登記のみされている不動産をBが購入した場合、B名義で所有権保存登記を申請することはできない(法74条1項1号)。 確定判決又は収用により、表題登記がない不動産について所有権保存登記をする場合、登記官は、職権で当該不動産の表示に関する登記の一部をしなければならない(法75条)。登記すべき事項については、#職権による場合を参照。
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申請人に関する論点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
「所有権移転登記」の記事における「申請人に関する論点」の解説
共同相続人全員のための相続登記を、そのうちの1人から申請することができる(民法252条ただし書)。一方、共同相続人中一部の者の申請により、その者の相続分についてのみ相続登記をすることはできない(1955年(昭和30年)10月15日民甲2216号回答)。
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