申請人に関する論点とは? わかりやすく解説

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申請人に関する論点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:27 UTC 版)

所有権保存登記」の記事における「申請人に関する論点」の解説

保存行為共有者一部の者から所有権保存登記申請はできるが、この場合共有者全員分についてしなければならない1900年明治33年10月2日民刑1413回答)。すなわち、共有者持分のみの所有権保存登記申請できない死者名義被相続人生前売却した登記不動産につき、所有権移転登記前提として相続人被相続人死者名義所有権保存登記申請することができる(1957年昭和32年10月18日民甲1953号通達等)。 表題登記すらない場合表題登記がない不動産取得した者は表題登記申請できる(法36条、471項)。よって、例え表題登記がないA所有不動産をBが購入した場合、Bは表題登記をした後B名義所有権保存登記申請できる。これに対し、A名義表題登記のみされている不動産をBが購入した場合、B名義所有権保存登記申請することはできない(法741項1号)。 確定判決又は収用により、表題登記がない不動産について所有権保存登記をする場合登記官は、職権当該不動産表示に関する登記一部をしなければならない(法75条)。登記すべき事項については、#職権による場合参照

※この「申請人に関する論点」の解説は、「所有権保存登記」の解説の一部です。
「申請人に関する論点」を含む「所有権保存登記」の記事については、「所有権保存登記」の概要を参照ください。


申請人に関する論点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「申請人に関する論点」の解説

共同相続全員のための相続登記を、そのうち1人から申請することができる(民法252ただし書)。一方共同相続人中一部の者の申請により、その者の相続分についてのみ相続登記をすることはできない1955年昭和30年10月15日民甲2216号回答)。

※この「申請人に関する論点」の解説は、「所有権移転登記」の解説の一部です。
「申請人に関する論点」を含む「所有権移転登記」の記事については、「所有権移転登記」の概要を参照ください。

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