元本確定後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:42 UTC 版)
根抵当権の元本確定後においては、随伴性や持分の概念が発生するので、性質は抵当権とほぼ同じになる。手続きについては抵当権移転登記を参照。ただし、元本確定によって根抵当権が抵当権になるわけではないので、登記申請情報に記載すべき登記の目的(令3条5号)は「登記の目的 1番根抵当権移転」などのように記載する。また、令3条9号の文言から、持分は登記できないとする説もある(逐条不動産登記令-39頁)。
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