根抵当権の処分の登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:41 UTC 版)
根抵当権の処分の登記(ねていとうけんのしょぶんのとうき)は日本における登記の態様の1つで、根抵当権につき根抵当権の処分(b:民法第398条の11が準用する376条)・譲渡(b:民法第398条の12第1項、以下本稿では分割譲渡及び一部譲渡と区別するため「全部譲渡」という)・分割譲渡(民法第398条の12第2項)・一部譲渡(b:民法第398条の13)・共有者の権利移転(b:民法第398条の14第2項)があった場合にする登記である。本稿では不動産登記における根抵当権の処分の登記について説明する。根抵当権の処分があった場合、原則として当該処分を第三者に対抗するためには登記が必要となる(b:民法第177条)。
- ^ “登録免許税法施行規則”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2008年12月31日閲覧。
- 1 根抵当権の処分の登記とは
- 2 根抵当権の処分の登記の概要
- 3 脚注
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