要役地に対する登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 04:14 UTC 版)
「地役権設定登記」の記事における「要役地に対する登記」の解説
承役地に地役権の登記をした場合、登記官は要役地について職権で、規則159条1項各号に定める事項を登記しなければならない(法80条4項)。登記事項については#要役地を参照。 ただし、要役地が他の登記所の管轄区域内にある場合、当該他の登記所に遅滞なく、承役地の表示・要役地の表示・地役権設定の目的及び範囲・地役権の設定登記申請の受付年月日を通知しなければならない(規則159条2項、準則118条7号・同別記76号様式)。通知を受けた登記所の登記官は遅滞なく、要役地の登記記録の乙区に通知を受けた事項を記録しなければならない(規則159条5項)。 この通知書の様式は以下のとおりである。
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