要役地に対する登記とは? わかりやすく解説

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要役地に対する登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/21 04:14 UTC 版)

地役権設定登記」の記事における「要役地に対する登記」の解説

承役地地役権登記をした場合登記官要役地について職権で、規則1591項各号定め事項登記しなければならない(法80条4項)。登記事項については#要役地参照。 ただし、要役地が他の登記所管轄区域内にある場合当該他の登記所遅滞なく承役地表示要役地表示地役権設定目的及び範囲地役権設定登記申請受付年月日通知しなければならない規則1592項準則1187号・同別記76様式)。通知受けた登記所登記官遅滞なく要役地登記記録乙区通知受けた事項記録しなければならない規則159条5項)。 この通知書様式以下のとおりである。

※この「要役地に対する登記」の解説は、「地役権設定登記」の解説の一部です。
「要役地に対する登記」を含む「地役権設定登記」の記事については、「地役権設定登記」の概要を参照ください。

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