三省堂 大辞林 |
M&A用語集 |
営業譲渡
営業譲渡(事業譲渡)とは、会社ごと売買するのではなく、会社の中身のうち、必要な事業に関連する資産・負債のみを売買するM&Aの手法のこと。
売り手企業 (売却企業) のオーナーは、譲渡した事業に対する支配権を完全に失う。
店舗や工場といった土地建物などの有形固定資産や売掛金・在庫などの流動資産だけでなく、営業権 (のれん) や人材、ノウハウといった無形資産も譲渡対象となるため、買い手企業 (買収企業) は必要な資産のみを譲り受けることができる。
売り手企業は、同一市町村内では同一営業を再開することができなくなるという法律 (会社法) 上の制約 (競業避止義務) を受ける。
また買い手企業にとっては、契約で引き継ぐと謳われている債務以外は、原則として引き継ぐ必要がないため、簿外債務などが発覚しても負担する必要はない。
中小企業のM&Aにおいても株式譲渡と並びポピュラーな手法である。
なお、会社法施行により、商法上の用語である「営業譲渡」は「事業譲渡」に変更された。
会計用語辞典 |
営業譲渡
営業財産を中心とする組織体としての営業を一体として譲り渡すこと。
合併や会社分割に似ているが
税制上は「譲渡」にあたるため、時価での引き渡し・権利の引継ぎの点で大きく異なる。
ウィキペディア |
事業譲渡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/15 07:07 UTC 版)
(営業譲渡 から転送)
事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、会社がその事業を譲渡することをいう。
事業譲渡については、譲渡会社の競業禁止や、譲渡会社又は譲受会社の内部手続に関し、会社法が規定を置いている。
旧商法においては、商人一般についてだけでなく会社についても「営業譲渡」という用語を使用していた。しかし、商人が個人で営業する場合、営業ごとに複数の商号を使い分けることができ、営業の譲渡には商号の譲渡が伴うことがある(商法15条1項)。しかし、会社については、商号は「○○株式会社」といったいわゆる社名ひとつであり、特定の事業を譲渡しても商号の移転は伴わない。そのため、会社法では商人一般については「営業譲渡」とは区別して、会社については「事業譲渡」という用語を使用している。
- 会社法は、以下で条数のみ記載する。
- 1 事業譲渡とは
- 2 事業譲渡の概要
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