登記に関する判例とは? わかりやすく解説

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登記に関する判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「登記に関する判例」の解説

抵当権被担保債権弁済などにより消滅した場合付従性により抵当権当然に消滅するので、その抹消登記をしなくても第三者対抗できる大決昭和8年8月18日民集12巻2105頁)。 抵当権被担保債権弁済により消滅したが、抹消登記をせずに後に発生した債権のために流用した場合流用後に登場した第三者に対しては有効であるが、流用前に登場した第三者に対して無効である(大判昭和11年1月14日民集15巻89頁)。

※この「登記に関する判例」の解説は、「抹消登記」の解説の一部です。
「登記に関する判例」を含む「抹消登記」の記事については、「抹消登記」の概要を参照ください。

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