登記に関する判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
抵当権の被担保債権が弁済などにより消滅した場合、付従性により抵当権も当然に消滅するので、その抹消登記をしなくても第三者に対抗できる(大決昭和8年8月18日民集12巻2105頁)。 抵当権の被担保債権が弁済により消滅したが、抹消登記をせずに後に発生した債権のために流用した場合、流用後に登場した第三者に対しては有効であるが、流用前に登場した第三者に対しては無効である(大判昭和11年1月14日民集15巻89頁)。
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