2006年の会社法施行に伴う登記
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「監査役設置会社」の記事における「2006年の会社法施行に伴う登記」の解説
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下整備法という)の施行日(2006年5月1日)に存在する株式会社(委員会設置会社を除く)の定款には、監査役を置く旨の定めがあるものとみなされた(整備法76条2項・66条1項前段・47条及び48条)。 この場合、監査役設置会社である旨の登記は、登記官の職権によりされた(整備法136条12項2号)。また、根拠となる法律の条文と登記の日付などが記録された(商業登記規則等の一部を改正する省令(2006年(平成18年)2月9日法務省令第15号)附則2条4項)。この登記の記録例については、2006年4月26日民商1110号依命通知第9節第1-2を参照。
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2006年の会社法施行に伴う登記
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「監査役会設置会社」の記事における「2006年の会社法施行に伴う登記」の解説
整備法の施行日(2006年5月1日)に存在する株式会社(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律における委員会等設置会社を除く。以下商法特例法という。)で商法特例法における大会社またはみなし大会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた(整備法52条・66条1項前段・47条)。 この場合、整備法の施行日後6か月以内(最初に登記すべき時が先であるときはその時まで)に、以下に掲げる事項を登記しなければならないとされた(整備法61条3項・66条1項前段・47条)。 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称 会社法の施行による登記は大部分が職権でされたが、これらの登記は申請をしなければならない事項の1つであった。
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2006年の会社法施行に伴う登記
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「会計監査人設置会社」の記事における「2006年の会社法施行に伴う登記」の解説
整備法の施行日(2006年5月1日)に存在する株式会社(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律における委員会等設置会社を除く。以下商法特例法という。)で商法特例法における大会社またはみなし大会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた(整備法52条・66条1項前段・47条)。 この場合、整備法の施行日後6か月以内(最初に登記すべき時が先であるときはその時まで)に、以下に掲げる事項を登記しなければならないとされた(整備法61条3項・66条1項前段・47条)。 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称 また、整備法の施行日に存在する株式会社で商法特例法における委員会等設置会社の定款には、取締役会・委員会及び会計監査人を置く旨などの定めがあるものとみなされた(整備法57条・66条1項前段・47条)。 この場合、整備法の施行日後6か月以内(最初に登記すべき時が先であるときはその時まで)に、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称を登記しなければならないとされた(整備法61条3項2号・66条1項前段・47条)。 会社法の施行による登記は大部分が職権でされたが、これらの登記は申請をしなければならない事項の1つであった。
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