2006年の会社法施行に伴う登記とは? わかりやすく解説

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2006年の会社法施行に伴う登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:01 UTC 版)

監査役設置会社」の記事における「2006年の会社法施行に伴う登記」の解説

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下整備法という)の施行日2006年5月1日)に存在する株式会社委員会設置会社を除く)の定款には、監査役を置く旨の定めがあるものとみなされた(整備762項661項前段47条及び48条)。 この場合監査役設置会社である旨の登記は、登記官職権によりされた(整備136122号)。また、根拠となる法律条文登記日付などが記録された(商業登記規則等の一部改正する省令2006年平成18年2月9日法務省令第15号附則2条4項)。この登記記録例については、2006年4月26日民商1110号依命通知第9節第1-2参照

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2006年の会社法施行に伴う登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:00 UTC 版)

監査役会設置会社」の記事における「2006年の会社法施行に伴う登記」の解説

整備法の施行日2006年5月1日)に存在する株式会社株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律における委員会等設置会社を除く。以下商法特例法という。)で商法特例法における大会社またはみなし大会社定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた(整備52条・661項前段47条)。 この場合整備法の施行日後6か月以内最初に登記すべき時が先であるときはその時まで)に、以下に掲げ事項登記しなければならないとされた(整備613項661項前段47条)。 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人氏名又は名称 会社法施行による登記大部分職権でされたが、これらの登記申請をしなければならない事項1つであった

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2006年の会社法施行に伴う登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 02:25 UTC 版)

会計監査人設置会社」の記事における「2006年の会社法施行に伴う登記」の解説

整備法の施行日2006年5月1日)に存在する株式会社株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律における委員会等設置会社を除く。以下商法特例法という。)で商法特例法における大会社またはみなし大会社定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた(整備52条・661項前段47条)。 この場合整備法の施行日後6か月以内最初に登記すべき時が先であるときはその時まで)に、以下に掲げ事項登記しなければならないとされた(整備613項661項前段47条)。 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人氏名又は名称 また、整備法の施行日存在する株式会社商法特例法における委員会等設置会社定款には、取締役会委員会及び会計監査人を置く旨などの定めがあるものとみなされた(整備57条・661項前段47条)。 この場合整備法の施行日後6か月以内最初に登記すべき時が先であるときはその時まで)に、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人氏名又は名称を登記しなければならないとされた(整備613項2号661項前段47条)。 会社法施行による登記大部分職権でされたが、これらの登記申請をしなければならない事項1つであった

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