先取特権と登記とは? わかりやすく解説

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先取特権と登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:35 UTC 版)

先取特権保存登記」の記事における「先取特権と登記」の解説

不動産保存先取特権保存行為完了後ただちに登記をしないと効力生じない民法337条・326条)。不動産工事先取特権工事開始前費用予算額を登記しないと効力生じない民法338条1項前段327条)。不動産売買先取特権売買契約同時に不動産価格及び利息登記しないと効力生じない民法340条・328条)。一般先取特権登記をしなくても登記のない他の担保物権者に対抗できる民法336条)。 一般先取特権競合する場合すべての一般先取特権登記があるとき又はすべての一般先取特権登記がないときは共益費用雇用関係葬式費用日用品供給の順に優先権がある(民法3291項306条)。特別の先取特権一般先取特権に共に登記がある場合、特別の先取特権優先するが、共益費用先取特権その利益受けたすべての債権者優先する民法3292項)。特別の先取特権競合する場合不動産保存不動産工事不動産売買の順に優先権がある(民法3311項325条)。 登記され不動産保存先取特権及び不動産工事先取特権は、登記順序に関係なく抵当権不動産質優先する民法339条・361条)。その他については民法177条が適用される不動産売買先取特権保存登記売買による所有権移転登記同時に申請しなければならない1954年昭和29年9月21日民甲1931通達)。また、登記不動産売買した場合所有権保存登記不動産売買先取特権保存登記同時に申請することができる(1958年昭和33年3月14日民甲565号心得回答通達)。更に、売買による地上権永小作権賃借権移転登記当該権利売買先取特権保存登記同時に申請することができるとされている(書式解説-53頁)。

※この「先取特権と登記」の解説は、「先取特権保存登記」の解説の一部です。
「先取特権と登記」を含む「先取特権保存登記」の記事については、「先取特権保存登記」の概要を参照ください。

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