特定工場
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の適用をうける特定工場は,1製造業(物品の加工業を含む。),2電気供給業,3ガス供給業,4熱供給業に属するもので,それぞれの関係法で規定される,ばい煙発生施設,汚水等排出施設,騒音発生施設,粉じん発生施設,又は振動発生施設を設置している工場を指します。特定工場 (とくていこうじょう)
1)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に定める工場、すなわち製造業、エネルギー(電気・ガス・熱)供給業を行う工場で政令が定めるばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動の発生または排出施設を設置するものをいう。特定工場は公害防止組織を整備する(公害防止管理者の任命等)義務がある。
2)大気汚染防止法で総量規制の対象施設を設置する工場(同法第5条の2)。
3)騒音規制法または振動規制法で定められた特定施設(騒音規制法第2条、振動規制法第2条)を設置する工場または事業場。騒音または振動を規制する地域として指定された区域に立地している特定工場等は、場内の全ての施設が対象とされるのであって、例えば特定施設である機械の騒音または振動が規制基準以下であっても、ほかの特定施設でない機械の騒音または振動が規制基準を超えるときは規制を受ける
→特定施設
特定工場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 02:38 UTC 版)
公害防止組織(公害防止管理者の選任)の設置が義務付けられている工場。 対象となる業種は事業内容が以下のもののいずれかに属していること。製造業(物品の加工業も含む。) 電気供給業 ガス供給業 熱供給業 対象となる工場は対象となる業種の属する工場であって、政令(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令)で定める以下のいずれかの施設を設置している工場ばい煙発生施設 特定粉じん発生施設 一般粉じん発生施設 汚水排出施設 騒音発生施設 振動発生施設 ダイオキシン類発生施設
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