特例社団法人
特例社団法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 03:10 UTC 版)
詳細は「特例民法法人」を参照 かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人と同じく特例民法法人の一つ。2013年(平成25年)11月30日までに、 一般社団法人 公益社団法人 株式会社 解散 のいずれかを選択した。 公益法人制度改革によって改革法案が施行される以前の2008年(平成20年)11月までは、単に「社団法人」といえば民法上の社団法人(公益法人の一類型である社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は会社となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、理事が業務執行および団体の代表を行う。 民法上の社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。また民法上の社団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受ける。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。 以上3形態の社団法人の、銀行振込などで使用する略称は「シヤ」。
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