漁業権の種類とは? わかりやすく解説

漁業権の種類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:26 UTC 版)

漁業権」の記事における「漁業権の種類」の解説

漁業権漁業は、以下の3種大別される漁業法6条2項)。漁業権から派生する入漁権」に基づく漁業分類上含む。定置漁業権区画漁業権2種については、免許を受ける漁業者個人権利主体となり、共同漁業権特定区画漁業権については、免許を受ける漁業協同組合漁協)あるいは漁業協同組合連合会(漁連)が権利主体となる。 漁業者以外がレクリエーションとしてを釣る場合もあるため、「遊漁券」には切符形式1日漁業権もある。 定置漁業権 一定期間一定場所に網その他の漁具敷設定置して漁業を営む権利同法6条3項)で、以下の種類がある。身網水深27 m以上(沖縄県では15 m以上)の大規模定置網漁業例外として、瀬戸内海におけるマス網漁業陸奥湾における落網漁業およびマス網漁業北海道で、さけを対象とする定置網漁業 上記以外の小型定置網漁業は、第二種共同漁業分類される免許期間は5年区画漁業権 一定の区域内で水産動植物養殖業を営む権利3種分かれる同法6条4項)。免許期間は10年第一種区画漁業 一定の水域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業。ひび、かき、真珠真珠母貝藻類小割式の各養殖業がある。 第二種区画漁業 土、石、竹、木等によって囲まれ一定の水域において営む養殖業魚類、えびの各養殖業がある。 第三種区画漁業 第一種及び第二種以外の養殖業代表的なものとして貝類養殖業地まき式を含む)がある。 以上のうち、ひび、藻類真珠母貝小割式、かき、貝類の6種については入漁権設定可能であり、「特定区画漁業権」と総称される特定区画漁業権については免許期間は5年共同漁業権 一定地区漁民が、一定の漁場共同利用して漁業を営む権利。以下の5種に分かれる同法6条5項)。免許期間は10年第一種共同漁業 藻類貝類いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等、農林水産大臣指定する定着性水産動植物対象第二種共同漁業漁具固定して来遊する浮魚をとる漁業小型定置網固定式刺網敷網、ふくろ待網の各漁業がある。定置漁業権該当するものは含まない第三種共同漁業 地引き網、地こぎ網、船曳網、飼付、突磯の各漁業第四種共同漁業付こぎ釣の各漁業第五種共同漁業 河川湖沼内水面において営む漁業で、第一種共同漁業該当しないもの。あゆ漁業、こい漁業、うなぎ漁業どじょう漁業、なまず漁業代表的内水面海面比較して資源乏しいことから、遊漁規則に関する条項増殖義務課すなど、増殖および資源管理対す指向は、他の漁業権性質異にしている。

※この「漁業権の種類」の解説は、「漁業権」の解説の一部です。
「漁業権の種類」を含む「漁業権」の記事については、「漁業権」の概要を参照ください。

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