日本における任意同行とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本における任意同行の意味・解説 

日本における任意同行

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 23:08 UTC 版)

任意同行」の記事における「日本における任意同行」の解説

日本において任意同行とは、主に捜査機関である警察協力するために、警察官捜査協力者と共に任意警察署などへ同行することをいう。警察官職務執行法第2条第1項に基づく職務質問あるいは事情聴取において、交通障害となった本人に対してその場での聴取不適当考えられる場合同行求めることができるとする警察官職務執行法第2条2項根拠とする。 また、刑事訴訟法198第1項において、検察官検察事務官司法警察職員は、犯罪捜査で必要であれば被疑者出頭求め取り調べることができると規定されており、これが任意出頭となる。任意出頭捜査機関関係者直接求めその場同行する場合任意同行といわれることがある任意同行任意出頭はそれを拒むことができ、また取り調べ事情聴取中に逮捕が行われなければ退去することができる。 また、取調べにおいて黙秘権行使する自由は認められている。 もっとも、捜査機関対す任意出頭求め応じなかったことで被疑者が完全に不利益受けないというとそのような運用が必ずしもされているわけではない正当な理由なく任意出頭応じないことを繰り返した場合そのこと自体逃亡または罪証隠滅のおそれを徴表させるものとして,逮捕の必要性肯定され逮捕することが実務肯定されている。 最高裁1998平成10)年9月7日第二小法廷判決は、外国人登録法昭和62年法律102号による改正前のもの)に定め指紋押なつ拒否した者について、その生活は安定したものであったことがうかがわれまた、指紋押なつをしなかったとの事実を自ら認めていたことなどからすると逃亡のおそれ及び右事実に関する罪証隠滅のおそれが強いものであったということはできないが、同人司法警察職員から五回にわたって任意出頭するように求められながら、正当な理由がなく出頭せず、その行動には組織的な背景存することがうかがわれたなど判示事情の下においては同人対す逮捕状請求及び発付につき、明らかに逮捕の必要がなかったということはできないとして、違法逮捕理由とした元被疑者国家賠償請求権存在否定している。 道路交通法上の反則行為おこなった者に対し反則金未納に対して再三出頭要請をしても出頭応じなかった者に対す逮捕状発付もしばしば報道されている。

※この「日本における任意同行」の解説は、「任意同行」の解説の一部です。
「日本における任意同行」を含む「任意同行」の記事については、「任意同行」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本における任意同行」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本における任意同行」の関連用語

1
10% |||||

日本における任意同行のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本における任意同行のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの任意同行 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS