新都市計画法の成立後とは? わかりやすく解説

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新都市計画法の成立後

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/21 10:02 UTC 版)

都市計画審議会」の記事における「新都市計画法の成立後」の解説

都市計画決定権限は、1968年成立した新都市計画法により、原則的に国から地方公共団体へと移行した。この結果地方都市計画決定を扱う審議会が必要とされることになった。その一方で都市計画に関する重要事項調査審議するための機関設置必要だ考えられた。このため都市計画審議会次のような三層構成となった都市計画中央審議会 都市計画法76条により、建設省附属機関として置かれた。機能は、都市計画に関する重要事項について関係行政機関建議することが主体で、実質的に旧法時代における宅地審議会機能引き継いでいる。その後都市計画法重要な改正は、この中審議会答申受けて行われている。 都市計画地方審議会 都市計画法77条により、都道府県知事諮問に応じて都市計画に関する事項調査審議するため、都道府県置かれた。旧都市計画法期大臣にあった都市計画決定権限が新法地方移されたため、旧都市計画法期都市計画地方委員会機能受け継いだのは、この都市計画地方審議会である。 市町村審議会 都市計画施行にあたり建設事務次官通達は、「都市計画市町村にとって都市あり方決定する重要な行政」であるので、都道府県知事決定する場合も、原則として原案市町村作成するように求めた同時に都市計画に関する事項審議するための付属機関として、地方自治法基づいて審議会設置するように示し、とくに都市計画区域区域区分線引き)を行う市町村については設置指導した市町村審議会は、先の建設事務次官通達により、市町村定め都市計画都道府県知事定め都市計画について、市町村意見付議するように運営された。この市町村審議会結果を受け、都市計画地方審議会都市計画決定が行われるのが慣例となった

※この「新都市計画法の成立後」の解説は、「都市計画審議会」の解説の一部です。
「新都市計画法の成立後」を含む「都市計画審議会」の記事については、「都市計画審議会」の概要を参照ください。

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