新都市計画法の成立後
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/21 10:02 UTC 版)
「都市計画審議会」の記事における「新都市計画法の成立後」の解説
都市計画の決定権限は、1968年に成立した新都市計画法により、原則的に国から地方公共団体へと移行した。この結果、地方に都市計画決定を扱う審議会が必要とされることになった。その一方で、都市計画に関する重要事項を調査審議するための機関の設置が必要だと考えられた。このため、都市計画審議会は次のような三層構成となった。 都市計画中央審議会 都市計画法第76条により、建設省の附属機関として置かれた。機能は、都市計画に関する重要事項について関係行政機関に建議することが主体で、実質的には旧法時代における宅地審議会の機能を引き継いでいる。その後の都市計画法の重要な改正は、この中央審議会の答申を受けて行われている。 都市計画地方審議会 都市計画法第77条により、都道府県知事の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議するため、都道府県に置かれた。旧都市計画法期に大臣にあった都市計画の決定権限が新法で地方に移されたため、旧都市計画法期の都市計画地方委員会の機能を受け継いだのは、この都市計画地方審議会である。 市町村審議会 都市計画の施行にあたり、建設事務次官通達は、「都市計画は市町村にとって都市のあり方を決定する重要な行政」であるので、都道府県知事が決定する場合も、原則として原案を市町村が作成するように求めた。同時に、都市計画に関する事項を審議するための付属機関として、地方自治法に基づいて審議会を設置するように示し、とくに都市計画区域の区域区分(線引き)を行う市町村については設置を指導した。市町村審議会は、先の建設事務次官通達により、市町村が定める都市計画と都道府県知事が定める都市計画について、市町村の意見を付議するように運営された。この市町村審議会の結果を受け、都市計画地方審議会で都市計画決定が行われるのが慣例となった。
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