指定相続分とは? わかりやすく解説

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指定相続分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「指定相続分」の解説

被相続人遺言共同相続人の相続分定め、または、相続分定めることを第三者委託することができる(9021項本文)。このような方法によって定まった相続分を指定相続分という。ただし、被相続人第三者相続分指定について遺留分に関する規定違反することができない9021項但書)。被相続人共同相続人のうちの一人もしくは数人相続分のみを定め、または第三者定めさせたときは、他の共同相続人の相続分法定相続分規定によって定まることになる(9022項)。 上記のように遺言により相続分指定指定委託をした場合でも、消極財産は指定相続分によらず法定相続分に応じて分割されるという説が有力である。これについて大審院決定昭和5年12月4日は、「…金銭債務のその他可分債務については各自負担し平等の割合において債務負担するものにして…」と述べている。(したがって消極財産遺産分割対象とならないとされる下級審判例福岡高決平成4・1225判タ826259)。平成21年0324日最高裁判所第三小法廷判決平成19(受)1548)は、傍論ではあるが「もっとも,上記遺言による相続債務についての相続分指定は,相続債務債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分従った相続債務履行求められときには,これに応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務承継したことを主張することはできないが,相続債権者の方から相続債務についての相続分指定効力承認し,各相続人対し,指定相続分に応じた相続債務履行請求することは妨げられないというべきである。」と判示しており、大審院判例見解維持しているものと考えられる。この判例では、指定相続によって明示または黙示的債務帰属定めた場合債権者に対して効力及ばないが、相続人相互間ではその指定通り効力生じることを判示している。 ただし、国税通則法または地方税法適用準用がある公租公課については、遺言による指定指定委託があれば、指定相続分による承継原則となる(国税通則法5条2項地方税法9条2項民法902条を用いることを明記している)。なお、公租公課については、承継する財産価額承継税額超えるときは、その超過部分限度に他の相続人連帯して納付する義務を負う(国税通則法5条3項地方税法9条3項)。

※この「指定相続分」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「指定相続分」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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