傍論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)
傍論(ぼうろん、羅:Obiter dictum、オビタ・ディクタム)とは、英米法の概念で、判決文の中の判決理由において示された裁判所(裁判官)の意見の内、判決の主文の直接の理由であって判例法としての法的拘束力が認められる判決理由の核心部分(羅:ratio decidendi、レイシオ・デシデンダイ)に、含まれない部分。
- ^ 判例変更による解釈の変更は、法の不遡及の問題でない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる。
- ^ 斎藤寿郎「判例の読み方(3)最高裁判所の判例(二)」(判例タイムズ386号、1979年)
- ^ 中野次雄編「判例とその読み方」〔3訂版〕(有斐閣、2009年)
- ^ 中野次雄編「判例とその読み方」〔3訂版〕(有斐閣、2009年)97頁
- ^ [1]
- ^ 園部逸夫「最高裁判所十年 私の見たこと考えたこと」(有斐閣、2001年)141頁
- ^ 園部逸夫「私が最高裁判所で出合った事件(最終回)判例による法令の解釈と適用」(自治体法務研究第9号 2007年夏号)89頁。
- ^ 外国人参政権にかかわる園部元最高裁判事インタビュー2010年2月19日 産経新聞 阿比留瑠比
- ^ 高世三郎「最高裁判所判例解説」・法曹時報60巻1号(2008年)189頁
- ^ 内閣衆質一六九第三一九号 平成二十年四月三十日 (第169国会質問319号「航空幕僚長の「そんなの関係ねえ」発言と官房長官の「戦闘地域で民間航空機が飛ぶはずがない」発言に関する質問主意書」に対する答弁書)。
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