当主の御目見なしで養子が認められた例とは? わかりやすく解説

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当主の御目見なしで養子が認められた例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 04:23 UTC 版)

末期養子」の記事における「当主の御目見なしで養子が認められた例」の解説

上山藩藤井松平家)の例享保17年12月12日1733年)、藩主松平長恒生来病弱藩政を執れなかったため、分家から松平信将養子迎え家督譲って隠居した。長恒は将軍への御目見果たしていなかったが、親族合意相続願い出て藤井松平家徳川松平)家の庶流一族であることから、特例としてそれが認められるとなった。 しかし異説として、長恒は享保13年1728年10月4日13歳病死しており、その後家臣団によって長恒の影武者家臣の子立てられ末期養子出願基準となる17歳までしのいだ後に松平家正当な血を引く縁者への家督相続進められた、ともされる宮津藩本庄松平家)の例宝暦11年1761年4月25日藩主松平資昌病弱のため将軍奉公出来ないとして、領地返上、または養子貰い受け隠居することを願い出た5月3日幕府から養子相続隠居許可下り、資昌は11月27日家督養子の資尹に譲って隠居し、翌宝暦12年1762年1月18日19歳死去した。資昌は将軍への御目見果たしていなかったが、親族合意願い出を受け、本庄松平家桂昌院との縁から特例として家の存続認められた。 秋月藩黒田家)の例天明4年1784年2月10日藩主黒田長堅15歳死去した。初御目見前であり、実子養嗣子もなく、宗家福岡藩黒田家相談して初め人吉藩の例と同様に姻戚公家(ただしこちらは血縁関係があった)唐橋在家の子替え玉にすることが計画されたが、これは断念された。結局、長堅の存命装った上で隠居願い出し高鍋藩秋月家から黒田家血を引き長堅より年長黒田長舒迎え家督継がせることになった。本来は末期養子可能な年齢でさえなかったが、当時宗家黒田斉隆一橋家からの養子)も幼少で、長崎警備の任に堪えうる者を選んで黒田家を継がせたいと願い出て、それが認められるとなった表向きは、長堅は天明5年1785年)に隠居して同年16歳死去したとされた。 仙台藩伊達家)の例文6年1809年)、藩主伊達周宗14歳疱瘡かかった回復兆しがないため、文化9年1812年)に弟の斉宗を末期養子定めて隠居し間もなく同年17歳死去した。初御目見であったが、周宗11代将徳川家斉の娘と婚約していたため、特例として認められた。 しかし、実際に周宗発病後間もなく死亡しており、以後存命装っていたとも伝えられている。

※この「当主の御目見なしで養子が認められた例」の解説は、「末期養子」の解説の一部です。
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