市有地売購入問題とは? わかりやすく解説

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市有地売購入問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/28 16:04 UTC 版)

東春信用金庫」の記事における「市有地売購入問題」の解説

2013年平成25年4月小牧市から小牧駅前の土地購入して本店営業部有するビル建設した。しかしこの土地購入巡って複数問題指摘されている。2015年平成27年1月15日同社への市有売却が「不当に廉価だったため、市に損害与えた」「随意契約地元金融機関売却したのは、違法不当だ」「近隣地売却事例半額以下売却した」として小牧市内に住む男性山下史守朗小牧市長に対し一般競争入札売却した場合との差額1億5千万円を市に返還するよう求め住民監査請求行った。これに対し山下市長は「価格手続き適正問題ない」と主張2015年2月6日監査委員が「売買契約から1年以上経過しており監査請求対象ならない」(地方自治法では住民監査請求ができる期限1年定められている)として訴え棄却した。この結果受けて男性同年3月住民訴訟起こしたが、これも時効理由訴え却下された。なおこの問題では市有売却当時山下市長役員務め会社借金担保として1億5千万円の不動産担保同社差し入れており、そのこと市有売却関係しているのではと強く批判されている。またこの市有売却10ヶ月前の2012年6月山下市長市民にも議会にも知らせぬまま市有地の随意契約に関する要綱(「小牧市普通財産土地売払に関する要綱第4条)を改正市有売却地方自治法原則自由競争入札となっており、それまで市の要綱でも市長勝手に市有地を随意契約売却しないよう随意契約での市有売却には6つ条件付けがされており、その6つ条件準じた場合市長認めた場合のみ随意契約売却できるとなっていたが、山下市長はこれを「6つ条件のほか、市長認めた場合」と変更市長自由に随意契約市有地を売却できるとした。そのためこの要綱改正自体地方自治法違反するのではと議会から強く批判されたほか、同社にこの市有地を売却するため要綱改正行ったのではとも批判されている。なお同社はこの土地購入本社ビル建設2014年11月完成したビルへと本社機能移転している。

※この「市有地売購入問題」の解説は、「東春信用金庫」の解説の一部です。
「市有地売購入問題」を含む「東春信用金庫」の記事については、「東春信用金庫」の概要を参照ください。

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