市有地売購入問題
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2013年(平成25年)4月、小牧市から小牧駅前の土地を購入して本店営業部を有するビルを建設した。しかしこの土地購入を巡って複数の問題が指摘されている。2015年(平成27年)1月15日同社への市有地売却が「不当に廉価だったため、市に損害を与えた」「随意契約で地元の金融機関に売却したのは、違法・不当だ」「近隣地の売却事例の半額以下売却した」として小牧市内に住む男性が山下史守朗小牧市長に対し一般競争入札で売却した場合との差額約1億5千万円を市に返還するよう求める住民監査請求を行った。これに対し山下市長は「価格も手続きも適正で問題ない」と主張。2015年2月6日監査委員が「売買契約から1年以上経過しており監査請求の対象にならない」(地方自治法では住民監査請求ができる期限は1年と定められている)として訴えを棄却した。この結果を受けて男性は同年3月住民訴訟を起こしたが、これも時効を理由に訴えが却下された。なおこの問題では市有地売却当時山下市長が役員を務める会社が借金の担保として1億5千万円の不動産担保を同社に差し入れており、そのことと市有地売却が関係しているのではと強く批判されている。またこの市有地売却の10ヶ月前の2012年6月山下市長は市民にも議会にも知らせぬまま市有地の随意契約に関する要綱(「小牧市普通財産土地の売払いに関する要綱」第4条)を改正。市有地売却は地方自治法で原則自由競争入札となっており、それまで市の要綱でも市長が勝手に市有地を随意契約で売却しないように随意契約での市有地売却には6つの条件付けがされており、その6つの条件に準じた場合で市長が認めた場合のみ随意契約で売却できるとなっていたが、山下市長はこれを「6つの条件のほか、市長が認めた場合」と変更。市長が自由に随意契約で市有地を売却できるとした。そのためこの要綱改正自体が地方自治法に違反するのではと議会から強く批判されたほか、同社にこの市有地を売却するため要綱改正を行ったのではとも批判されている。なお同社はこの土地を購入後本社ビルを建設。2014年11月に完成した同ビルへと本社機能を移転している。
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