国際的な子の奪取の民事面に関する条約とは? わかりやすく解説

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ハーグ‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ハーグ条約】

読み方:はーぐじょうやく

オランダハーグ締結され条約の略称。

[一]ユネスコによる「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」の通称戦争による文化財の破壊国外へ不正な流出を防ぐための条約1954年締結日本平成19年2007批准

[二]ハーグ国際私法会議締結され国際私法条約総称。「民事訴訟手続に関する条約」「外国公文書の認証を不要とする条約」「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」など30上の条約締結されている。

[三]《「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」の通称一方の親が子を居住国から不法に連れ去る事件防止する目的締結され多国間条約ハーグ国際私法会議締結され国際私法条約一つ国籍異な夫婦一方が子を無断国外に連れ去った場合連れ去られた側の申し立て受けて、子は連れ去られる前に居住していた国に戻される親権は、子が元の居住国に戻された後、その国の裁判所争われる1980年ハーグ国際私法会議採択され1983年発効日本平成26年2014加盟

[四]《「航空機の不法な奪取の防止に関する条約」の通称航空機不法奪取等を犯罪とし、その犯人処罰引き渡し等について定めた国際条約1970年作成され1971年発効日本昭和46年(1971)に締結ハイジャック防止条約

[補説] これ以外にも「ハーグ条約」と通称される条約複数ある。英語読みでヘーグ条約」ともいう。


国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約

(国際的な子の奪取の民事面に関する条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/30 19:01 UTC 版)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(こくさいてきなこのだっしゅのみんじじょうのそくめんにかんするじょうやく、英語: Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction / フランス語: Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants)とは、子の利益の保護を目的[2][3][4][5]として、親権を侵害する[6][7]国境を越えた子供の強制的な連れ去りや引き止めなどがあった時に、迅速かつ確実に、子供を元の国家(常居所地)に返還する国際協力の仕組み等を定める[8][9]多国間条約である。全45条からなる。




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