米国務省「ハーグ条約遵守状況報告」とは? わかりやすく解説

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米国務省「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)遵守状況報告」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:27 UTC 版)

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「米国務省ハーグ条約国際的な子の奪取の民事面に関する条約遵守状況報告」」の解説

アメリカ国務省は、アメリカ合衆国議会決議に基づき1999年以降毎年アメリカの立場から見た各国本条約の遵守状況報告書作成している。ただし、アメリカから国外へ連れ出された子のアメリカへの返還を、各国が行っているかに関して報告書となっており、アメリカ自身遵守状況記載されていない2010年報告書Report on Compliance with the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction April 2010」では、不遵守国としてブラジルホンジュラスメキシコ、不遵守傾向国としてブルガリア名指し非難されている。 ブラジル返還する場合、しない場合、どちらが子の利益になるかを裁判所考慮していることを本条16違反とし、条約遵守国として非難している。 ホンジュラス:2件の長期継続事件6年超と4年超)があるため、条約遵守国として非難している。 メキシコアメリカ隣国であるため件数118件と最も多く、それに対し18か月経って未解決のものが53件あり、十分な人員配置していないこと、メキシコ当局事件解決優先順位が他の犯罪比較し低いことをもって条約遵守国と非難している。 ブルガリア奪取された子について専門家生育環境報告書作成することについて、無用な返還の遅れを招いていると非難している。

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