米国務省「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)遵守状況報告」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:27 UTC 版)
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事における「米国務省「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)遵守状況報告」」の解説
アメリカ国務省は、アメリカ合衆国議会の決議に基づき、1999年以降毎年、アメリカの立場から見た各国の本条約の遵守状況の報告書を作成している。ただし、アメリカから国外へ連れ出された子のアメリカへの返還を、各国が行っているかに関しての報告書となっており、アメリカ自身の遵守状況は記載されていない。 2010年の報告書「Report on Compliance with the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction April 2010」では、不遵守国としてブラジル、ホンジュラス、メキシコ、不遵守傾向国としてブルガリアが名指しで非難されている。 ブラジル:返還する場合、しない場合、どちらが子の利益になるかを裁判所が考慮していることを本条約16条違反とし、条約不遵守国として非難している。 ホンジュラス:2件の長期継続事件(6年超と4年超)があるため、条約不遵守国として非難している。 メキシコ:アメリカの隣国であるため件数が118件と最も多く、それに対し18か月経っても未解決のものが53件あり、十分な人員を配置していないこと、メキシコ当局の事件解決の優先順位が他の犯罪に比較し低いことをもって条約不遵守国と非難している。 ブルガリア:奪取された子について専門家が生育環境の報告書を作成することについて、無用な返還の遅れを招いていると非難している。
※この「米国務省「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)遵守状況報告」」の解説は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の解説の一部です。
「米国務省「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約)遵守状況報告」」を含む「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の記事については、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」の概要を参照ください。
- 米国務省「ハーグ条約遵守状況報告」のページへのリンク