国労バッジ事件とは? わかりやすく解説

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国労バッジ事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 10:30 UTC 版)

国鉄労働組合」の記事における「国労バッジ事件」の解説

組合バッジ着用禁じた就業規則正当性については、労働委員会裁判所の判断事例によって分かれている。道幸哲也は、労働委員会不当労働行為見なす傾向があるが、裁判所組合バッジ着用職務専念義務に(形式的に違反するという点でおおむね一致する一方処分が適切であったかどうかについては見解分かれていると指摘している。 JR東日本では、国労バッジ着用続けていた組合員が、就業規則違反理由に、たびたび減給勤務停止処分受けた組合員たち神奈川県地方労働委員会異議申し立て1989年平成元年5月15日地労委JR東日本不当労働行為認定し処分取り消し救済命令出した地労委は、国鉄時代職員次長葛西敬之)や、JR東日本常務松田昌士)ら経営側が、鉄労書記長鈴木尚之)、全施労委員長動労委員長松崎明)などと協力して不当労働行為承知の上で国労排除進めていたことを指摘しバッジ着用禁止もその一環認定したJR東日本救済命令不服として、神奈川県地労委横浜地裁訴えたが、横浜地裁JR東日本全面敗訴判決出したJR東日本最高裁まで争ったが、1999年平成11年11月11日上告不受理決定下され地労委救済命令確定した。 しかしその後JR東日本は、組合バッジ就業規則違反であるとの姿勢変えなかった。同様の救済命令は他に3度出されたが、JR東日本はいずれ徹底係争し、また判決事実上無視したJR他社も同様で、こうした経営側の姿勢を受け、国労本部国労バッジ着用奨励止めたその結果2007年平成19年)現在で、JR東日本国労バッジ付け続けた組合員一人だけとなっていた。この組合員も、服装整正違反理由勤務停止および減給処分を受け、また定年退職後エルダー社員制度定年退職者再雇用制度)の適用受けられない告げられた。そこでこの組合員神奈川県地労委救済申し立て2010年平成22年1月26日神奈川県地労委JR東日本不当労働行為認定し救済命令出した。ただし、組合員謝罪文要求却下したその結果組合員は、定年後再雇用となったが、JR東日本中労委異議申し立て行ったこの間に、組合員交通事故死去し、その未亡人訴訟引き継いだ2011年1月12日中労委決定では、就業規則違反理由として処分を行うことは「不相当であるとはいえない」とした。一方で違反程度比べて処分重く就業規則違反藉口して国労少数派嫌悪したことが真の意図であると認定し不当労働行為成立するとしてJR東日本異議申し立て退けた。ただし、組合員死去理由に、再雇用についてはもはや訴えの利益なくなったとして救済命令取り消したJR東日本救済命令不服として、中労委東京地裁訴えた2012年11月7日東京地裁白石哲裁判長)は救済命令全て取り消しJR東日本全面勝訴判決出した未亡人労働委員会側は東京高裁控訴し、現在も係争中である。 一方JR西日本の例では、京都府労働委員会は、逆に着用禁止を正当とする裁定出した2006平成18年)年度より国労バッジ着用していた組合員が、就業規則違反理由訓告減給処分を受け、昇給は5段階で最低のD評価とされた。そこでこの組合員は、京都府地労委救済申し立て行った2010年平成22年)、京都府地労委は、就業規則合理的であり、また処分内容違反程度比べ重いとは言えないこと。国労本部が既にバッジ着用奨励中止しており、組合意向従ったためとも言えないこと。3組合が存在する同社において、国労バッジ着用組合間の対立煽るのであること。バッジ以外の就業態度にも問題があるとした会社側の主張事実認められること。以上を理由に、着用禁止は正当とした。組合員中労委異議申し立てをしたが、2012年平成24年3月7日棄却された。

※この「国労バッジ事件」の解説は、「国鉄労働組合」の解説の一部です。
「国労バッジ事件」を含む「国鉄労働組合」の記事については、「国鉄労働組合」の概要を参照ください。

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