取り立てなどに関する問題とは? わかりやすく解説

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取り立てなどに関する問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/07 07:39 UTC 版)

アイフル」の記事における「取り立てなどに関する問題」の解説

消費者金融大手であるアイフル強引な営業活動や、懲罰的暴力的な取り立てなどが違法だ社会問題視され、2005年平成17年4月16日、「アイフル被害対策全国会議」が被害者弁護士司法書士中心に結成され、同会議金融庁意見書提出金融庁財務省近畿財務局6月頃からこの問題調査していたが、2006年平成18年4月14日、およそ1900あるアイフル全店舗(無人店舗も含む)に対して業務停止命令出した業務停止の期間は、5月8日からで、特に違法とされた五稜郭支店北海道函館市)・西日本管理センター3係(滋賀県草津市)・新居浜支店愛媛県新居浜市)が6月1日までの25日間、諫早支店長崎県諫早市)・コンタクトセンター福岡カウンセリングセンター九州福岡県福岡市)が5月27日までの20日間、残り全店舗が5月10日までの3日間。 金融庁はこの命令について、「法令に基づき対処した」と述べている。アイフル記者会見で「早期信頼回復努めたい」と、CM新聞・雑誌広告街頭でポケットティッシュ配布などを2か月自粛する意向示した一部の店だけに限らず全ての店舗業務停止命令対象となったのは、2005年平成17年11月25日事業者金融商工ローン最大手SFCG(旧商工ファンド以来で、消費者金融大手では初である。 また、2007年平成19年1月20日からのCM放送再開により、アイフル被害対策全国会議民放各局や日本広告審査機構アイフル抗議している。 アイフル被害対策全国会議は、子会社ライフ損害賠償CM差し止め訴訟対象としている。

※この「取り立てなどに関する問題」の解説は、「アイフル」の解説の一部です。
「取り立てなどに関する問題」を含む「アイフル」の記事については、「アイフル」の概要を参照ください。

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