判決が遅れた理由とは? わかりやすく解説

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判決が遅れた理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/13 04:20 UTC 版)

ワッパ騒動」の記事における「判決が遅れた理由」の解説

1876年明治9年8月児島惟謙判決案を司法卿右大臣らに上申しているが、判決1878年明治11年6月まで延期された。それは、庄内とは因縁浅からぬ西郷隆盛などの行動不穏になり、1877年2月西南戦争起こり庄内東北士族呼応挙兵することを警戒したための処置だった。 判決1878年明治11年6月3日下された。種夫食利米をはじめ雑穀過納金下戻しの4ヶ条は農民勝訴で63652円余の下げ戻し1872年明治5年)、1873年明治6年)の年貢過納金と後田山開入費戻し被告鶴岡県(前の酒田県)を勝訴とした。児島判決は、「原告農民」と「被告旧藩士族」の双方の主張取り入れたもので、元老院沼間調査より大きく後退し絶対主義国家”を目指す明治政府本質方向示した判決であった。さらに1879年明治12年)、酒田裁判所での組村費不正問題でも、村役人1万5000円農民弁償する判決得た

※この「判決が遅れた理由」の解説は、「ワッパ騒動」の解説の一部です。
「判決が遅れた理由」を含む「ワッパ騒動」の記事については、「ワッパ騒動」の概要を参照ください。

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