判決が遅れた理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/13 04:20 UTC 版)
1876年(明治9年)8月、児島惟謙は判決案を司法卿や右大臣らに上申しているが、判決は1878年(明治11年)6月まで延期された。それは、庄内とは因縁浅からぬ西郷隆盛などの行動が不穏になり、1877年2月西南戦争が起こり、庄内・東北の士族も呼応・挙兵することを警戒したための処置だった。 判決は1878年(明治11年)6月3日下された。種夫食利米をはじめ雑穀類過納金下戻しの4ヶ条は農民側勝訴で6万3652円余の下げ戻し、1872年(明治5年)、1873年(明治6年)の年貢過納金と後田山開墾入費下戻しは被告鶴岡県(前の酒田県)を勝訴とした。児島判決は、「原告・農民」と「被告・旧藩士族」の双方の主張を取り入れたもので、元老院の沼間調査より大きく後退し“絶対主義国家”を目指す明治政府の本質・方向を示した判決であった。さらに1879年(明治12年)、酒田裁判所での組村費不正問題でも、村役人が1万5000円を農民に弁償する判決を得た。
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