出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情の意味・解説 

出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/30 00:16 UTC 版)

帰化」の記事における「出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情」の解説

前節のような単独日本国籍者として出生生育した後、自主的に他国帰化した者とは異なり出生時点で合法的に多重国籍有する状態になった者、または外国人との婚姻などにより、自動的に多重国籍有する状態になった者については、少なくとも日本国側の見解では22歳になるまで(20歳になってから多重国籍者になった者については外国籍取得から2年間)は、多重国籍保持認められている(日本側で容認していても、外国側のほうでより若年齢での国籍選択求める例があり、絶対的に22歳まで全ての多重国籍保持することが担保される訳ではない)。 国籍法上の規定では、外国国籍有する日本国民は①外国戸籍離脱する方法か、②「日本国籍選択し、かつ、外国国籍放棄する旨」の宣言をする方法いずれか方法によって、22歳までにいずれか一つ国籍選択することが義務となっている。「日本国籍選択する」と宣言した場合、残る他国籍を離脱する努力義務はあるが、当該外国国籍離脱しなくても日本国籍喪失することはない。なお、法務大臣は、選択宣言をした日本国民外国国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国公務員の職(その国の国籍有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任日本国籍選択した趣旨著しく反すると認めるときは、その者に対し日本国籍喪失宣告をすることができる。日本国籍選択宣言をしたが外国国籍離脱しておらず、結果的に日本を含む複数国パスポート取得ている者は存在するが、旅券法上はなんら問題ではない。 出生等による多重国籍者22歳達したのち「①実際外国籍離脱」または「②国籍選択宣言」のどちらか方法日本国籍選択することを怠っていた場合法務大臣本人催告することになっているが、実際に催告されたことは一度もないとされる催告実施されたのち1ヶ月以内日本国籍選択宣言しない場合自動的に日本国籍喪失し本人身分及び生活に極めて重大な影響を及ぼすこととなる。。

※この「出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情」の解説は、「帰化」の解説の一部です。
「出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情」を含む「帰化」の記事については、「帰化」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情」の関連用語

1
14% |||||

出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの帰化 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS