出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/30 00:16 UTC 版)
「帰化」の記事における「出生時に日本国籍を有する多重国籍者の国籍選択の実情」の解説
前節のような、単独の日本国籍者として出生・生育した後、自主的に他国へ帰化した者とは異なり、出生時点で合法的に多重国籍を有する状態になった者、または外国人との婚姻などにより、自動的に多重国籍を有する状態になった者については、少なくとも日本国側の見解では22歳になるまで(20歳になってから多重国籍者になった者については外国籍の取得から2年間)は、多重国籍の保持が認められている(日本側で容認していても、外国側のほうでより若年齢での国籍選択を求める例があり、絶対的に22歳まで全ての多重国籍を保持することが担保される訳ではない)。 国籍法上の規定では、外国の国籍を有する日本国民は①外国戸籍を離脱する方法か、②「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨」の宣言をする方法のいずれかの方法によって、22歳までにいずれか一つの国籍を選択することが義務となっている。「日本国籍を選択する」と宣言した場合、残る他国籍を離脱する努力義務はあるが、当該外国国籍を離脱しなくても日本国籍を喪失することはない。なお、法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。日本国籍選択の宣言をしたが外国国籍を離脱しておらず、結果的に日本を含む複数国のパスポートを取得ている者は存在するが、旅券法上はなんら問題ではない。 出生等による多重国籍者が22歳に達したのち「①実際の外国籍離脱」または「②国籍選択の宣言」のどちらかの方法で日本国籍を選択することを怠っていた場合、法務大臣は本人に催告することになっているが、実際に催告されたことは一度もないとされる。催告が実施されたのち1ヶ月以内に日本国籍の選択を宣言しない場合は自動的に日本国籍を喪失し、本人の身分及び生活に極めて重大な影響を及ぼすこととなる。。
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