出生月による支給額の差
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:46 UTC 版)
「子ども手当」の記事における「出生月による支給額の差」の解説
児童手当でも同様であったが、子ども手当は、何月生まれの子であっても生涯に同じ月数の分が養育者に支給されるわけではなく、最大11ヶ月の差がある。例えば3月生まれと4月2日生まれでは、11ヶ月の差がある。また、子ども手当は「出生翌月から支給」となっているので、4月1日生まれの場合はさらに1ヵ月分少なくなる。最大12ヵ月分の差の原因は、子ども手当の始期の区切りは出生日の翌月となっている一方、終期の区切りは誕生日の属する年度となっているためである。 また、所得税の扶養控除等の基準日と一致させていないため、それらの差も含めると、さらに差が出る場合もある。これらの、「早生まれは損」の現象に対しては、2010年(平成22年)3月1日の衆議院財務金融委員会で日本共産党の佐々木憲昭議員が指摘している。
※この「出生月による支給額の差」の解説は、「子ども手当」の解説の一部です。
「出生月による支給額の差」を含む「子ども手当」の記事については、「子ども手当」の概要を参照ください。
- 出生月による支給額の差のページへのリンク