公家法の時代とは? わかりやすく解説

公家法の時代

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 03:45 UTC 版)

律令法」の記事における「公家法の時代」の解説

公家法の時代には、法のあらゆる分野で、慣習法体系重要な法的意義をもつようになった荘園制基礎にして発達した本所法もその一つであるが、地方行政組織内部発達してきた国衙法(こくが)ともいうべき慣習法もその一例である。 国司制度は、基本形式平安時代になって律令法変りはなかったが、国司の職が封禄化し任地におもむかない遥任国司増加するにつれて諸国行政留守所あるいは在庁官人が行ようになったそのさい国衙領は、百姓名(みょう)が奈良時代の戸に代わって基本単位となっていた。租庸調雑徭および各種臨時賦課も、それに対応した徴収方法採用しなければならないことになった。特に国衙領内部成立した荘園との関係を規制するためには、律令法にない新しい法をつくり出す必要があった。 当時文書において「当国之例」といわれるような慣習法は、このような必要に基づくものであって、それは本所法ならんで中世武家法基盤一つとなった

※この「公家法の時代」の解説は、「律令法」の解説の一部です。
「公家法の時代」を含む「律令法」の記事については、「律令法」の概要を参照ください。

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