保険料の滞納とは? わかりやすく解説

保険料の滞納

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)

国民健康保険」の記事における「保険料の滞納」の解説

市町村国保滞納世帯数2013年世帯数国保加入世帯占め割合滞納世帯数 372.1 18.1% うち短期被保険者証交付 116.9 5.7% うち被保険者資格証明書交付 27.7 1.3% 市町村国保自治体規模別の出納率(2012年自治体規模出納市部平均 89.4% 政令都市特別区 87.9% 中核市 89.0% 10万人以上 87.6% 5-10万人 88.5% 5万未満 91.2% 町村部平均 93.4% 全国平均 89.8% 市町村国保滞納者に対しては、短期保険証被保険者資格証明書発行によって保険証使用制限される市町村保険料滞納が長引く場合、以下の場合除いて世帯主対し被保険者証返還求めている。求められ世帯主応じ義務がある(第9条施行令第1条)。 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難かかったこと。 世帯主又はその者と生計一にする親族病気にかかり、又は負傷したこと。 世帯主その事業を廃止し、又は休止したこと。 世帯主その事業につき著し損失受けたこと。 前各号類する事由があったこと。 保険料1年超えて滞納した者は、被保険者証返還しなければならない第9条3項 - 5項)。そのため返還後疾病などに罹患して療養受けた際には、いったん窓口費用全額支払い療養の給付等を受けることができない)、被保険者証代わりに交付される被保険者資格証明書第9条6項)を窓口提示し後日自己負担額除いた相当額特別療養費として償還払い支給される保険料滞納により被保険者証返還した世帯主に、その世帯属す18歳達する日以降最初3月31日までの間にある被保険者要は高校生以下の子供)及び原爆一般疾病医療費支給等を受けることができる者があるときは、市町村は、その世帯主対し、その被保険者係る被保険者証18歳達する日以後最初3月31日までの間にある者にあっては有効期間を6か月とする被保険者証)を交付することとされる(第9条6項)。この被保険者証更新可能である。

※この「保険料の滞納」の解説は、「国民健康保険」の解説の一部です。
「保険料の滞納」を含む「国民健康保険」の記事については、「国民健康保険」の概要を参照ください。

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