保険料の滞納
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:24 UTC 版)
市町村国保の滞納世帯数(2013年)世帯数国保加入世帯に占める割合滞納世帯数 372.1万 18.1% うち短期被保険者証交付 116.9万 5.7% うち被保険者資格証明書交付 27.7万 1.3% 市町村国保の自治体規模別の出納率(2012年)自治体規模出納率市部平均 89.4% 政令都市・特別区 87.9% 中核市 89.0% 10万人以上 87.6% 5-10万人 88.5% 5万人未満 91.2% 町村部平均 93.4% 全国平均 89.8% 市町村国保の滞納者に対しては、短期保険証や被保険者資格証明書の発行によって保険証の使用が制限される。 市町村は保険料滞納が長引く場合、以下の場合を除いて世帯主に対し被保険者証の返還を求めている。求められた世帯主は応じる義務がある(第9条、施行令第1条)。 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 前各号に類する事由があったこと。 保険料を1年を超えて滞納した者は、被保険者証を返還しなければならない(第9条3項 - 5項)。そのため返還後疾病などに罹患して療養を受けた際には、いったん窓口で費用の全額を支払い(療養の給付等を受けることができない)、被保険者証の代わりに交付される被保険者資格証明書(第9条6項)を窓口で提示し、後日自己負担額を除いた相当額を特別療養費として償還払いで支給される。 保険料滞納により被保険者証を返還した世帯主に、その世帯に属する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある被保険者(要は高校生以下の子供)及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、市町村は、その世帯主に対し、その被保険者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期間を6か月とする被保険者証)を交付することとされる(第9条6項)。この被保険者証は更新可能である。
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