会津の初市の習俗とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 文化 > 文化財選集 > 会津の初市の習俗の意味・解説 

会津の初市の習俗 (福島県)

名称
会津の初市の習俗
区分
記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
所在地
福島県
公開日
1月中の決められた日


資料一覧
解説
福島県会津地方では,会津若松市十日市喜多方市の小荒井市,小田付市など年の初めに市が立つ地域多く,これを初市といっている。市では市神祀られ縁起物売り買いされマチムラ交流の場となり,また,その年の吉凶を占う俵引きなどの行事行われてきた。会津地方初市は,単に経済的行為というだけでなく,市が神前において成立するという宗教的行為でもあった古い観念うかがわせるもので重要である。



会津の初市の習俗

名称: 会津の初市の習俗
ふりがな あいづのはついちのしゅうぞく
種別1: 風俗習慣
保護団体名:
選択年月日 1998.12.01(平成10.12.01)
都道府県(列記): 福島県
市区町村(列記):
代表都道府県 福島県
備考 所在地同一都道府県内のもの(このデータ種別1から移行しています)
解説文: 福島県会津地方では、年の初めに市が立つ地域が多い。会津若松市十日市喜多方市小田付市、小荒井市などはその代表である。これを初市といっているが、かつてこの地方行われていた六斎市のなかの年の初めに行われていた市だけが残ったものといわれている。
 初市には市神祀られ、市に来た人びとはここにお参りする。会津若松市十日市ではこの市神小さなつとに包まれた市塩を買い求め、家に持ち帰って竃や囲炉裏などを清める習俗がある。初市には、起き上がり小法師風車などの縁起物のほか、農具生活用品などを売る店が立ち、近在ムラから多く人びとがやってきて品物買い求めるほか、親類知人訪れて新年の挨拶を交わす習俗があり、初市マチの人とムラの人が交流する場でもあった。
 会津若松市十日市では通り南北仮屋作られ、南に春日大明神、北に住吉大明神市神として祀られるかつてはこの両神内側に市が立ったというが、現在ではその外側にまで店が出ている。市には風車起き上がり小法師、市飴などの縁起物を売る店のほか、神棚餅つき臼、まな板漆器類などを売る店が立ち並び市内はもちろん近郊農村からも人がやってきて賑わう。近郊農村の人たちは「町年始といって、町の知り合いの家を年始にまわる人たちも多い。喜多方市では市神祀って一月十二日に小荒井市、十七日に小田付市が行われる。西会津町野沢でも一月十三日初市が行われ、町の通り住吉春日の二神市神として祀られる通りには風車起き上がり小法師、市飴などの縁起物をはじめ、食べ物玩具などを売る店が立ち並ぶ
 さらに、会津坂下町会津高田町では初市に俵の両端につけた綱を二手分かれて引き合う俵引きが行われ、その年の吉凶農作物豊凶を占う年が行われている。
 近世若松城下の地誌である『町風俗習 大町』(貞享二年〈一六八四〉)には「正月十日市祭南ハ大町立町中分、北ハ立町之終二ケ所ニ市神仮屋ヲ作候(中略同日祭礼倉田氏某屋上より俵を市中に投曳奪申候、南之勝時ハ其年米穀高く、北ニ行時ハ価安と申習候。又屋上ニ而米を売ひ参詣之輩求之、此例至徳元年正月十日之市を祭侯、以来今ニ至而無断絶由申伝候」と記されており、また「会藩年中行事十二カ月」と題され風俗画にも正月情景として俵引きが描かれている。この絵では、検断倉田家屋根上がった町役人と俵を背負った翁役の人物が、俵を下の通り集まった群衆向かって投げおろそうとしている様子描かれ、俵引きの様子うかがえる資料となっている。
 喜多方市には安政四年(一八五七)の木札のついた俵や、「此度初市之義ニ付御吟味被仰付承知候 一俵引ニ付居躰候相障候義ハ勿論(以下略)」と記され文政十年一八二七)の文書などが残されており、近世後期に俵引きが行われていたことを裏づけている。同様に近世には他地域でも米引と称し俵引きが行われていたことが知られている。
 また、会津若松市内所在の旧商人司であった田家文書喜多方市内の文書史料などにも初市に関する記述がみられ、会津高田町には「連釈之大事」と記され市立ての作法記した文書伝えられている。これらにより会津地方における近世における初市様子などを知ることができる。
 この初市は、単に経済的な行為というだけでなく、市が神前において成立するという宗教的行為でもあった古い観念うかがわせるものとして注目される


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「会津の初市の習俗」の関連用語

会津の初市の習俗のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



会津の初市の習俗のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
文化庁文化庁
Copyright © 2024 The Agency for Cultural Affairs. All rights reserved.
文化庁文化庁
Copyright (c) 1997-2024 The Agency for Cultural Affairs, All Rights Reserved.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS