バーゼル‐ごうい〔‐ガフイ〕【バーゼル合意】
バーゼル合意
バーゼル合意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/22 10:15 UTC 版)
バーゼル合意[注釈 1]とは、バーゼルI 、バーゼルII 、バーゼルIIIなど、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が発行した銀行監督合意(銀行規制に関する勧告)のことを指す。
- 1 バーゼル合意とは
- 2 バーゼル合意の概要
バーゼル合意(バーゼル規制)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/10 06:40 UTC 版)
「国際決済銀行」の記事における「バーゼル合意(バーゼル規制)」の解説
「バーゼル合意」も参照 バーゼル委員会がとりまとめた銀行監督に関する指針のうち、主として銀行が保有すべき自己資本の量に関する指針の総称。バーゼル合意は、国際的に活動している銀行に対し、信用リスクを加味して算出された総リスク資産の一定比率(当初は8%)の自己資本の保有を求めている。バーゼル委員会に参加している各国の監督当局の規制体系に採用されることで実現される形をとっており、バーゼル合意そのものが法的な効力を有する訳ではない。また、制定主体のバーゼル委員会とBIS自体も別の主体であるため、BIS規制という俗称は誤解をまねくものであり、バーゼル規制という名称がより正確である。2015年以降、集中清算機関(クリアリングハウス)を通さないレポ取引で、国債以外の証券を担保とする場合、最低ヘアカットを下回るヘアカットならば高い自己資本賦課を課すという規制が提案されている。
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