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障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

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国民年金加入中、交通事故病気などの原因により障害者になったときに支給される年金


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障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

国民年金加入中に初診日がある病気・けがが原因障害者になったときに支給される国民年金給付です。60歳以上65未満日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、加入期間のうち3分の1以上滞納がないか、平成182006)年4月1日前に初診日のある傷病による障害場合直近の1年間保険料滞納がないことが条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、20歳達した日又はその後障害認定日到来するときはその日において障害があれば障害基礎年金が支給されます。
障害程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になっています。





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