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年金用語集

厚生労働省厚生労働省

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

(1)国民年金加入中の人、(2)国民年金加入していた人で60歳以上65未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族支払われる国民年金給付です。
けられる遺族は、死亡した人に生計維持されていた18未満18歳の誕生日属す年度末まで)の子、または18未満(同)の子のいる妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1上保険料の滞納がないこと、もしくは平成182006)年4月前の死亡については直近の1年間保険料滞納がないことが条件になります。

用語集での参照項目:受給資格期間遺族厚生年金





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