年金用語集 |
遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)
(1)国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、もしくは平成18(2006)年4月前の死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。
用語集での参照項目:受給資格期間、遺族厚生年金
受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、もしくは平成18(2006)年4月前の死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。
用語集での参照項目:受給資格期間、遺族厚生年金
いぞくきそねんきんと同じ種類の言葉
| 年金に関連する言葉 | 障害基礎年金(しょうがいきそねんきん) 在職老齢年金(ざいしょくろうれいねんきん) 遺族基礎年金(いぞくきそねんきん) 夫婦年金(ふうふねんきん) 永久年金 |
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