かんきょうえいきょう‐ひょうか〔クワンキヤウエイキヤウヒヤウカ〕【環境影響評価】
読み方:かんきょうえいきょうひょうか
環境影響評価 (かんきょうえいきょうひょうか)
環境アセスメントともいうが、これよりも狭い概念。日本の法律や条例等での用語として定着している。英語ではEnvironmental Impact Assessmentであり、EIAという略称も広く使用される。環境汚染や自然環境の破壊を未然に防止するため開発行為が環境に及ぼす影響についてあらかじめ回避・低減するための情報公開にもとづく手続き。このための調査、予測、評価を行い、その結果を公表し、これに対する意見を求める。これらの意見を反映して事業の実施に際し、環境影響の回避・低減にどう努めるかを事業者は説明し、環境保全対策を実行する。こうして公害の防止、自然環境の保全、歴史的・文化的遺産の保全その他の環境保全の見地から適正な配慮がなされる手続等をいう。
環境基本法第20条において「土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるもの。」と規定されている。
→環境影響評価法
環境基本法第20条において「土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるもの。」と規定されている。
→環境影響評価法
環境影響評価 (かんきょうえいきょうひょうか)
環境アセスメントといわれることもあります。開発事業などを始める前に、その事業が環境に与える影響を調査、予測、評価し、その結果を公表し、意見を聞いて、環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度です。1969年にアメリカで制度化されて以降、世界各国でこの制度が取り入れられています。 日本では、昭和59年に環境影響評価実施要綱が閣議決定され、それに基づき実施されてきましたが、平成9年6月に環境影響評価法が制定され、法制度となりました。環境影響評価法は平成11年6月から施行され、これに基づいて大規模な事業について環境影響評価が実施されています。ダムについては、湛水面積100ha以上のダムが必ず影響評価を行う事業(第一種事業)に、湛水面積75ha〜100ha以上のダムが影響評価が必要かどうか個別に判断する事業(第二種事業)になっています。 法律に基づく環境影響評価は、ダム事業としては、水資源開発公団(現水資源機構)の戸倉ダム建設事業で初めて実施され、この他に、小石原川ダム、伊良原ダムについては既に手続きを終了しています。 法律に基づくものの他に、都道府県の条例に基づくもの、自主的に実施するものなどもあります。 |
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