逸失利益(いしつりえき)
例えば、交通事故でけがをしたり、死亡したりした被害者側が、加害者側に損害賠償として逸失利益を請求する。一般に、不法行為によって発生した損害の賠償額を算定するときに、その一部として含められる。
特に問題になるのは、交通事故で子どもが死亡するといったケースで、まさに「命の値段」を計算するわけだ。
このとき、逸失利益とは、生涯働き通すことで得ていたはずの収入から、衣食住などの生活に必要な費用を差し引いて求める。賃金の推定は、厚生労働省が発表する賃金センサス(賃金構造基本統計)に基づく。
未就労死亡者の逸失利益を計算するとき、これまで、裁判所ごとに算定方法が異なるという問題が存在していた。すなわち、ライプニッツ方式を採用していた東京地方裁判所と、ホフマン方式を採用していた大阪地方裁判所の間では、同じ条件であっても東京地裁のほうが高めに算出されるという格差があったのだ。
しかし、1999年11月には、東京、大阪、名古屋の3地裁は、逸失利益の算定をライプニッツ方式に統一することに合意し、地域的な格差はなくなりつつある。
男女間の格差については、賃金センサスで年間200万円程度となっている賃金格差を反映して、逸失利益でも1000万円近い格差が出る場合もある。憲法に定める男女平等、法の下の平等に反するとして、これまで議論があった。
(2001.03.11更新)
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