過干渉 概要

過干渉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/17 23:32 UTC 版)

概要

過干渉は虐待の一種であり「保護者が我が子を一人の主体的な人間として認めず、その子供の意思や思考自我の発達や自主性などを否定して、親が望む能力や思考を持つ子供に育てること」である。一方過保護は、「子供の意思が尊重されすぎ過剰に欲求を満たそうとしたり、被保護者自身に責任のある状況下で責任を肩代わりし過ぎてしまうこと」である。よく混同されるが、双方で一致するのは“教育上の問題”という点のみで内容は全くの別物である。

過干渉する親は、子供に早期教育をさせて、子供の能力の向上のことばかり考えてる一方、自己の確立と将来の自立のために必須である自己主張や感情表現、思春期における異性や恋愛への興味や接触、社会勉強や被保護者の世代の文化や娯楽を一方的に批判・禁止する。趣味や興味の対象、進学校への進学や知的労働が中心の職業への就職を強制させる等、対象者の思考を否定・禁止して、自分の価値観を無理やり押し付けたり、「しつけ」や「親の監督責任」として対象者の行動に目を光らせ、対象者のプライバシーを暴いて叱責したり、暴力を振るう。

後述するように、思春期反抗期など自我の発達する段階では、しばしば他者(特に両親や教師からの)の干渉に不快感をおぼえる傾向が多く、保護者は自分の子供に対して監督責任があり、被保護者の行動が社会的にみて不適切な場合は、これを調べて行動を阻む事も家庭教育の範疇では当然の行為であるが、過干渉という場合には、社会通念上で容認できる範疇を逸脱して、または『監督責任』の意味あいを履き違えて子供の思考や行動を全般にわたって屈服させようとしトラブルを起こしたり、他者に迷惑を掛ける等と本来は叱るべき場面でも興味がなければ殆ど叱らないとあまりにも偏った傾向と解される。


注釈

  1. ^ その際に児童養護施設の存在や制度を教える事はまずない。法的には親権者が養育義務を放棄する場合は家庭裁判所の審議が不可欠である。
  2. ^ そもそも「抵抗」する術は教えられていない。

出典

  1. ^ 過干渉(カカンショウ)とは”. コトバンクデジタル大辞泉. 小学館 (2013年6月). 2015年8月9日閲覧。


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