貯水槽
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/18 22:58 UTC 版)
圧力水槽
- 給水ポンプの吐出管に直結した密閉加圧のタンク。
- 労働安全衛生法上の第二種圧力容器に該当するものもあり、その場合は一年に一回、自主検査をしなければならない。
- 受水槽から給水されている二次的な圧力水槽は配管の一部としているため清掃は義務ではないが可能な限り清掃をすることが望ましい。
- 鋼板製
- 水圧で上階へ水道水を上げ、水圧が減少してきたら、圧力スイッチにより、自動的にポンプが起動する。
- 空気の溶解を防ぐために隔膜式圧力水槽を設けているものもある。
飲用(上水道用)
ビルやマンションなどの高層建築物では、給水栓での水圧を安定させるため、水道水を受水槽に受け、
- ポンプなどで屋上の高架水槽(高置水槽)や圧力水槽へ給水した後、各給水栓への給水を行う。
- 小型圧力タンク式給水ユニットにより、貯水槽に給水した水に直接圧力をかけ、各給水栓への給水を行う。
水道法や自治体の条例により、貯水槽の点検や清掃、検査が規模の大小を問わず義務づけられている(かつては小規模のものの多くは除外されていた)。
- 水槽の有効容量が10立方メートルを越えるものについては水道法による。10立方メートル以下のものは各自治体の条例により適用される。
清掃
1年に1回以上実施することが定めている。なお、清掃を業者に委託し実施する場合、業者は貯水槽清掃作業監督者の設置が義務づけられている。
点検
必要に応じて、水槽の内部および外部を点検する事が義務づけられている。 なお、ポンプ等の電力を利用する設備についても併せて点検が必要である。
検査
- 年に1度給水設備(主に水槽について)その衛生状態や、設備について検査することが義務づけられている。
なお、水道設備の給水圧の向上(耐震化等による設備の改善と併せて行われている)により、小規模な貯水槽設備に付いては、直接水道施設の圧力や貯水槽を介さずに水道本管へ直に接続して給水するブースターポンプ方式が可能になり、貯水槽を介さずに給水する方式が増えつつある。貯水槽の清掃やスペースを確保する必要がないがブースターポンプ方式は定期的なメンテナンスが必要である。阪神・淡路大震災や中越沖地震などの大規模災害や、夏期に給水制限を受ける可能性のある地域の場合、貯水槽を介していることにより一定量の水を貯留する事が可能であり、汚染されて飲用にできなくても水洗トイレに利用するため、非常時に備え水槽を設置した方がいいという考え方もある。
関連項目
貯水槽と同じ種類の言葉
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