講談社フライデー事件 報道された主な裁判等

講談社フライデー事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/26 08:26 UTC 版)

報道された主な裁判等

宗教法人幸福の科学による法的措置

「代表者が精神に病を持つ者であるかのような誤った記事で名誉を傷つけられた」として幸福の科学が『フライデー』発行元の講談社および執筆者に対し500万円の損害賠償と謝罪広告を求め提訴(1991年9月2日)[37][38]
訴状は『フライデー』1991年8月23・30日合併号(8月9日発売)に、大川が幸福の科学創設前に別の宗教団体の人生相談室を訪れノイローゼの相談をした、との談話を含む記事を掲載し誤った印象を読者に与えたと主張[37][38]
裁判は他の3事件と併合して審理され[27]、第一審の東京地裁(藤村啓裁判長)は「宗教団体主宰者が厳しい批判の対象となることは自明」、「社会的評価を低下させるほどのものではない」として原告側の訴えを棄却(1996年12月20日)[32][33][6][27]、控訴審(東京高裁平成10年11月26日)・上告審(最高裁第二小法廷平成11年7月16日)でもこの件に関する幸福の科学の主張は認められなかった[8][26]
幸福の科学が講談社の野間佐和子社長ら3名を名誉棄損罪で警視庁に告訴(1991年9月6日)[34][35]
告訴状は『フライデー』1991年8月23・30日合併号(8月9日発売)が大川からノイローゼの相談を受けたという人物の談話を入れた記事を掲載し、誤った印象を一般読者に与えたとするもの[35]
警察庁大塚署は野間佐和子社長および『フライデー』編集長ら3名を名誉毀損容疑で東京地検に書類送検(1993年1月27日迄の時点)[39]
「虚偽の記事で名誉を傷つけられた」として、幸福の科学が講談社を相手に2000万円の損害賠償と謝罪広告を求め東京地裁に提訴(1991年9月20日)[40]
訴状は講談社は『フライデー』1991年8月23・30日号に大川代表が「分裂症気味でうつ病状態」などとする虚偽の記事を掲載し、原告の抗議を無視して『週刊現代』1991年9月28日号(9月16日発売)に「ナチスのような団体」などと誹謗中傷する記事を掲載したと主張[40]
続いて幸福の科学は、『週刊現代』1991年7月6日号(同年6月24日発売)に掲載された記事が名誉毀損であるとして講談社に2000万円の損害賠償を請求
問題とされたのは「内幕摘出リポート『3000億円集金』をブチあげた大川隆法の“大野望”」と題して、段ボール箱で現金搬入していたなどと虚偽を記載した記事。
幸福の科学側による上告審で最高裁(福田博裁判長)は、「記事の内容が真実であると信じたことに相当な理由があったとは言えない」として講談社勝訴の控訴審判決を破棄、東京高裁に審理を差し戻した(1999年7月9日)[41][19]
差戻し審で東京高裁(瀬戸正義裁判長)は、「確実な裏取り取材を行わなかった」などとして講談社側に200万円の支払いを命じる、幸福の科学逆転勝訴の判決を言い渡した(2000年10月25日)[7][41][20]
最高裁は講談社側の上告を棄却、差戻し審の高裁判決が確定した(2001年6月12日)[18][21][2]
幸福の科学は、『フライデー』1991年10月4日号(同年9月20日発売)に掲載された記事が名誉毀損であるとして、講談社側に5000万円の損害賠償を請求
問題とされたのは、幸福の科学に対して重大な契約違反を犯したことで契約解除されるという紛議関係にあった対立当事者の一方的言い分だけを取り上げて、幸福の科学が社会常識が通じない存在であるかのように述べた記事。
東京地裁は、幸福の科学の請求を棄却していたが(1997年4月)、控訴審において東京高裁(加茂紀久男裁判長)は、「激しい対立関係が既に生じている相手方に関する記事を書くには一層の慎重さが要求されるのであり、そうでなければ無責任な単なる意趣返しの記事に終わる危険がある」と指摘し、幸福の科学への直接取材もせずに記事としたのは「あまりにも軽率」と認定して、講談社側に100万円の損害賠償を認める、幸福の科学逆転勝訴の判決を言い渡した(1998年11月16日)[16][17][2]
幸福の科学会員による講談社への損害賠償請求訴訟で勝訴した講談社のコメントにより、名誉が傷つけられたとして、幸福の科学が講談社に5000万円の支払いを求め東京地裁に提訴(1994年9月30日)[42]
問題の訴訟は福岡高裁の控訴審で、そこでの判決では幸福の科学側の控訴が棄却されたが、その際講談社は「不当な言論妨害に正当な判断が下された」などとコメントし一部新聞に報道された。訴状はこのコメントが「幸福の科学が反社会的な団体との誤解を生じさせる」などと主張した[42]
東京地裁(岡光民雄裁判長)は「言論妨害という表現に問題はあっても違法とまでは言えない」として請求を棄却(1995年5月31日)[43]
控訴審でも東京高裁(石井健吾裁判長)は「コメントは当事者の見解として許容される範囲だった」として控訴を棄却した(1996年2月28日) [44]

大川隆法個人による法的措置

幸福の科学大川隆法が、「誤った記事で名誉を傷つけられた」として講談社と執筆者を相手に1000万円の損害賠償と謝罪広告を求め東京地裁に提訴(1993年3月9日)[45][46]
問題とされた記事は1991年9月2日の幸福の科学に提訴された記事と同じもので、裁判ではこれを含めてあわせて4事件が併合して審理された[45][46][27]
第一審の東京地裁(藤村啓裁判長)は「宗教団体主宰者が厳しい批判の対象となることは自明」、「社会的評価を低下させるほどのものではない」として原告側の訴えを棄却し(1996年12月20日)[32][33][6][27]、控訴審(東京高裁平成10年11月26日)・上告審(最高裁第二小法廷平成11年7月16日)でもこの件に関する大川の主張は認められなかった[8][26]

幸福の科学出版による法的措置

宗教法人幸福の科学の関連会社(出版部門である)幸福の科学出版株式会社が、名誉を傷つけられたなどとして、講談社および編集者らに約30億円の損害賠償を求め東京地裁に提訴[47]
問題とされたのは『フライデー』『週刊現代』などに1991年9月から11月にかけて掲載された、幸福の科学出版の経済状況が芳しくないとの印象を与える内容などの記事[47]
東京地裁(飯田敏彦裁判長)は「記事の一部は原告の社会的評価を低下させ、名誉棄損が成立する」とし講談社側に計100万円の支払いと命じた(1998年7月21日)[47][48]
控訴審で東京高裁(小川英明裁判長)は「記事は公共の利害に関するもので、公益を図る目的で書かれた」とし一審の東京地裁判決を取り消して原告側の請求を棄却(2000年7月18日)[49]
上告審で最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は二審判決を支持して幸福の科学側の上告を退け、講談社側の勝訴が確定(2002年1月18日)[50]

幸福の科学会員による法的措置

講談社による反幸福の科学キャンペーンによって、幸福の科学の会員の心が傷つけられたとして、合計3000名近くの会員が、全国7か所の裁判所において、「宗教上の人格権(宗教的人格権)」侵害を根拠として掲げて次々に提訴した。幸福の科学側はこれを「精神的公害訴訟」と呼んで報道被害による風評被害の実態を告発した。

幸福の科学の首都圏在住の会員707名(「講談社フライデー全国被害者の会」会長・副会長だった景山民夫・小川知子を含む)が「悪意に満ちた記事で精神的苦痛を受けた」として講談社および『フライデー』編集長ら6名を相手に損害賠償を求め東京地裁に提訴(1991年9月25日)[51][52]
訴状は『フライデー』『週刊現代』『月刊現代』などの幸福の科学の大川と幸福の科学を中傷する記事により、同会会員の「宗教上の人格権」が侵害されたなどとし、講談社・各誌編集長・記事の執筆者らに対し、会員1名あたり100万円(総額7億700万円)の賠償を求めるもの[51][52]
東京地裁(相良朋紀裁判長)は「間接的に自己の信仰生活の平穏が害されたに過ぎず、法的救済の対象にはなり得ない」として訴えを棄却(1993年5月21日)[53][54]
幸福の科学側は控訴したが、控訴審で東京高裁(加茂紀久男裁判長)は、景山・小川個人に対する名誉毀損を認めて講談社および執筆者の島田裕巳に計60万円(講談社が2名にそれぞれ25万円、島田が景山に10万円[55])の慰謝料の支払いを命じ、「会員の宗教的人格権が侵害された」との主張については控訴を棄却(1995年10月30日)[56][23]
上告審で最高裁第1小法廷(井嶋一友裁判長)は2審判決を支持し、双方の上告を棄却して(1999年3月25日)、景山・小川一部勝訴の東京高裁判決が確定した[57][24][2]
関西在住の幸福の科学会員739名は同様に、講談社および各誌編集長ら6名を相手に計7億3900万円の慰謝料支払いを求め大阪地裁に提訴(1991年10月4日)[58][59]
訴状は上記の東京地裁への提訴と同様[58][59]で、講談社側は「言論封じが目的であり訴え自体が不適法」として却下を求めた。
大阪地裁(武田多喜子裁判長)は、記事は「大川代表個人や教団の名誉などを侵害した可能性はある」としたものの、「宗教上の人格権」を「平穏な信仰生活を営む社会生活上・私生活上の人格的利益」として捉えつつ、「原告側の主張は、記事で単に宗教的感情が侵害されたというのに過ぎず、宗教的行為や信仰生活まで侵害されたとは言えない」「宗教上の感情自体は法的利益として認められない」として訴えを棄却(1993年2月26日)[2][60][61][62]
幸福の科学側はこれを不服として大阪高裁に控訴したが(1993年3月4日)[63]、大阪高裁(野田殷稔裁判長)は一審判決を支持し控訴を棄却した(1994年10月18日)[64]
九州・沖縄の幸福の科学会員325名が同様に3億2500万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴(1991年10月11日)[65]
第一回口頭弁論では3名の会員が「記事で心を踏みじにられた」と述べ、講談社側が「批判的言動を封じるための提訴」「訴える権利の乱用」として却下を求めた(1992年1月28日)[66][67]
福岡地裁(石井宏治裁判長)は、「宗教上の人格権」の内容を「原告ら主張の内容の右宗教上の人格権は、静穏な宗教的環境の下で信仰生活を送る利益ととらえることができる」としたものの、「中傷したとされる対象は幸福の科学ないし大川で、原告ら個人ではない」として原告の請求を棄却した(1993年3月23日)[2][67][68]
控訴審で福岡高裁(鍋山健裁判長)は、一審判決を支持して原告側の控訴を棄却[69]。裁判長は同様の訴訟を踏まえて記事の内容を詳細に分析し、「宗教批判の自由も保障されるべき」としつつ宗教報道の基準を明確に打ち出した上で、「フライデーなどの記事は反論の機会を与えず節度ある批判という原則を逸脱した疑いが強い」と原告側の主張に一定の理解を示したものの、原告の請求については「名誉棄損の可能性があるのは幸福の科学と大川であり、原告らの精神的苦痛は間接的なもの」として退けた。原告側はこれを「勝訴に近い画期的判決」であると評価、講談社側は「正当な司法判断」と述べた[2][69][70]
中部五県の幸福の科学会員563名が同様に5億6300万円の損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴(1991年10月18日)[71]
第一回口頭弁論後には「講談社フライデー全国被害者の会」会長の景山民夫と副会長の小川知子が記者会見を開催(1992年2月21日)[72]
名古屋地裁(佐藤陽一裁判長)は「講談社などによる批判は、社会に許容された受忍限度を越えるものとは言えない」などとして原告の請求を棄却(1993年3月26日)[73]
控訴審で名古屋高裁(土田勇裁判長)は信者らの訴えを棄却(1993年12月24日)[74]
原告団はこれを不服として最高裁に上告した(1994年1月6日)[75]
北海道内の幸福の科学会員188名が同様に1億8千万円の損害賠償を求めて提訴(1991年11月15日)[76]
一審は会員敗訴(1993年11月12日)、控訴審でも札幌高裁(清水悠爾裁判長)は「信者は直接の当事者ではなく、被害は認められない」として一審判決を支持し控訴を棄却(1994年12月15日)[76][77]
青森・岩手・宮城・福島在住の幸福の科学会員177名が同様の損害賠償を求めて仙台地裁に提訴(1991年11月22日)[78]
一審は請求を棄却[78]
控訴審で仙台高裁(武田平次郎裁判長)は一審判決を支持し「記事は幸福の科学や大川個人に向けられたもの。原告の利益を直接に侵害する行為とはいえない」「仮に記事が捏造であるにしても、大川への損害賠償以外に原告に対しても賠償しなければ償えない損害があるとはいえない」として原告側の控訴を棄却(1995年9月5日)[78]
四国在住の幸福の科学会員188名が同様の損害賠償を求めて徳島地裁に提訴(1991年11月29日)>[79]
会員側敗訴の一審判決は、1993年8月までに出され、会員側は控訴した[2][3]

日刊現代・講談社による法的措置

日刊現代社が「信徒と称する者による筋違いの抗議電話で新聞編集などの仕事が出来なくなった」として幸福の科学による業務執行妨害禁止の仮処分を東京地裁に申請[34]、また幸福の科学を偽計業務妨害罪などで警視庁築地署に告訴(1991年9月6日)[35]
申立書は、「幸福の科学」の信徒と称する者が日刊現代社に対し『フライデー』の記事への抗議行動として9月2日午前8時半ごろから5日間100時間以上抗議文書のファクシミリ送信や抗議電話を続けていると主張。また『フライデー』発行元の講談社と日刊現代社は、編集・組織上別会社で「見当を欠いた行為」と指摘[34][35]
講談社が幸福の科学の会員による抗議行動が相次ぎ業務し支障が出ているとして幸福の科学および大川を相手に業務執行妨害禁止の仮処分を東京地裁に申請(1991年9月10日)[80]
講談社は、9月2日から6日にかけて同社の電話やファクスに社長退陣などを求める抗議が殺到したほか、会員が同社に押しかけて役員との面会を強要するなどしていると主張[80]
講談社は9月5日、幸福の科学代表の大川隆法に対し「業務への妨害行動をやめなければ刑事告訴もありうる」とした内容の警告書を発送しており、これに対し幸福の科学は「本部から(抗議行動についての)指示は出ていない」としていた[81]
東京地裁は、抗議行動は「教団と大川の指示によるものと一応認められる」「正当な抗議行動とはいえない」としたものの、「抗議行動はすでに終了した」として申し立てを却下[82]
講談社が幸福の科学代表の大川隆法および代表役員8名を「抗議運動で会社の業務を妨げられ、名誉や信用も傷つけられた」として威力業務妨害などの容疑で東京地検に告訴(1991年9月13日)[83][84]
講談社は、9月2日から9月6日にかけて大川と幸福の科学信徒らが共謀して講談社本社に押しかけ、抗議電話やファクス送信で抗議文書を送りつけて通信機能を麻痺させるなどしたほか、「講談社は他の宗教団体と癒着している」「講談社はやくざを使って署名妨害している」などと宣伝し、これらが住居侵入罪や威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪、名誉棄損罪などにあたると主張[83][84]
講談社が「信徒の抗議運動で業務を妨害され、信用も傷つけられた」として幸福の科学を相手に2億円の損害賠償と謝罪広告を求め東京地裁に提訴(1991年9月20日)[85][86]
訴状の内容は上記の東京地検への告訴と同様で、「抗議の手紙は二万通に達し、同教団の組織的な妨害活動」などと主張[85]
東京地裁(藤村啓裁判長)は、抗議行動は「統一的指揮・指令に基づく業務妨害行為」で「講談社の業務に著しい支障をきたしたことは明らか」とし、違法性を認めて幸福の科学に1000万円を支払うよう命じた(1996年12月20日)[32][33][6]
控訴審で東京高裁(青山正明裁判長)は一審判決を変更、教団の賠償額を約120万円に減額し[8]幸福の科学側の主張も認めた形となった[要出典](1998年11月25日)。
上告審で最高裁第二小法定は幸福の科学の上告を棄却して判決が確定した(1999年7月16日)[26]

「講談社フライデー全国被害者の会」の署名集めに関連する事件

幸福の科学会員である熊本市東部の市立中学校の男性教諭が生徒から『フライデー』廃刊を求める署名を集めた事件(1991年9月20日)[87][88]
教諭は9月19日までに署名した生徒の家庭に謝罪を行ったが、署名簿は「講談社フライデー全国被害者の会」に提出されていた[87]。文部省は教育の基本に関わる行為とし、熊本県教育委員会を通じて学校関係者から事情を聞く方針を表明[88]
熊本県教育委員会は教諭を地方公務員法二九条(職務怠慢)に基づいて戒告処分とした[89]

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  131. ^ 巨大出版社女社長のラストメッセ-ジメディアへの教訓
  132. ^ 新聞広告/2017年8月16日 日刊ゲンダイに掲載。他の年代もクリックして参照
  133. ^ テレンス・リー再逮捕の裏に安倍政権の“幸福実現党潰し”
  134. ^ なぜ幸福実現党に家宅捜索が入ったのか - 公開リーディング「今回の捜査についてのリーディング」
  135. ^ 幸福の科学書籍:自称“元首"の本心に迫る ~安倍首相の守護霊霊言~





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