総括原価方式 総括原価方式の概要

総括原価方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/20 04:31 UTC 版)

なお、日本国内におけるそれぞれの料金は、電気事業法第19条、ガス事業法第17条、水道法第14条によって規定されている。

また、総括原価方式に代わる料金体系として、以下の2つが挙げられる。

統括原価方式の長所・短所

消費者庁によるレポート「『原価の範囲・水準の適正性』に関する論点」[1]において、以下のような長所、短所が指摘されている。

長所

  • 料金算定の根拠が比較的わかりやすい
  • 事業者が過大な利益・損失を生じることがない
  • 消費者が過大な料金の負担を負うことがない
  • 安全性やサービス向上のため長期的な設備投資への契機(インセンティブ)が働く
  • 将来の利益がある程度確約されるので、中長期的な経営計画を立てることができる
  • 経営が安定することにより、金融機関より低金利での融資を受けることができる

短所

  • 経営効率化への契機(インセンティブ)が働きにくい
  • 原価に関する情報が事業者に偏在している(情報の非対称性
  • 事業者が経済情勢等に応じて柔軟に料金を設定をすることが困難
  • 過剰な設備投資が行われる可能性がある

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