神職 神社界における学閥

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神職

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/06 20:40 UTC 版)

神社界における学閥

以下に列記した神社はあくまでも、在籍する神職職員が院友もしくは館友のどちらかに偏っている別表神社であり、実際には、出身校に拘らずに職員を採用している神社の方が多い[6]

かつての神職の職制

府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件(明治22年勅令第22号)および官国幣社職制(明治35年勅令第27号)によれば、官国幣社には宮司(1人)、権宮司(1人。ただし熱田神宮、出雲大社、橿原神宮、明治神宮に限る)、禰宜(1人)、主典、宮掌(ただし熱田神宮に限る)が置かれ、主典および宮掌の定員は内務大臣が定める。

のちに主典は原則として1社に2人以内とされ、熱田神宮宮掌は13人以内とされる。

宮司は、奏任待遇(ただし功績の顕著なものは10人を限りに勅任待遇とすることができる)とされ、内務大臣および地方長官の指揮監督を承け、国家の宗祀に奉仕し、祭儀を司り、庶務を管理する。

権宮司は、奏任待遇とされ、宮司を補佐し、祭儀および庶務に従事する。

禰宜は、判任待遇とされ、宮司および権宮司の指揮監督を承け、祭儀および庶務に従事する。

主典および宮掌は、判任待遇とされ、上職の指揮監督を承け、祭儀および庶務に従事する。

宮司および権宮司は、内務大臣の奏請により内閣において命じられ、禰宜、主典および宮掌は地方長官が命じる。

府県社および郷社には、社司1人、社掌若干人(その員数は社司および氏子総代または崇敬者総代が議定する)が、村社以下神社には社掌若干人(その員数は氏子総代または崇敬者総代が議する)が、それぞれ置かれる。

社司および社掌は、いずれも判任官待遇とされ、社司または村社以下神社の上席社掌で功績の顕著な者は道府県各2人を限って奏任官の待遇とすることができる。

社司は、社掌を指揮して神明に奉仕し、祭祀を掌り、庶務を管理し、

府県、郷社の社掌は、社司の命を受けて神明に奉仕し、祭祀および庶務を従事する。

村社以下神社の社掌は、神明に奉仕し、祭祀を掌り、庶務を管理する。

脚注


  1. ^ 小平美香『女性神職の近代』 ペリカン社 ISBN 9784831512321
  2. ^ 『出雲大社教布教師養成講習会』発行出雲大社教教務本庁
  3. ^ a b c 『出雲大社教規定』発行出雲大社教教務本庁昭和58年6月9日全33頁中30頁
  4. ^ 「皇室典範第二十三条天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。」 皇室典範 - e-Gov法令検索
  5. ^ 『神道』 115頁。
  6. ^ 西野神社. “神社界の学閥 - 西野神社 社務日誌”. https://nisinojinnjya.hatenablog.com/entries/2007/04/18 2018年2月14日閲覧。 


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