砂川政教分離訴訟 その後

砂川政教分離訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/11 19:56 UTC 版)

その後

違憲判決の後、空知太神社の施設を1箇所に集約し、その敷地を適正な賃料を払って砂川市から賃貸してもらうように変更された。その措置が合憲であるかについても最高裁まで争われたが、合憲とされた[4]

経緯

富平神社事件
上記記載の通り、平成22年(2010年)1月20日の最高裁判決で合憲とされた。
空知太神社事件
  •  【第一審】札幌地判平成18年(2006年)3月3日
  •  【控訴審】札幌高判平成19年(2007年)6月26日
  •  【上告審】最大判平成22年(2010年)1月20日
上記記載の通り、違憲とされた。
  •  【差戻し控訴審】札幌高判平成22年(2010年)12月6日
  •  【差戻し上告審】最大判平成24年(2012年)2月16日
2010年の違憲判決の後、敷地を適正な賃料で賃貸することとした結果、合憲との判断が示された。

脚注

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参考文献

  • 季刊『Ministry』収録「「社会通念」の暴威-砂川政教分離訴訟」森本あんり キリスト新聞社

関連項目

外部リンク


  1. ^ 2010年01月31日号 : 砂川訴訟で最高裁「違憲」判断 - 神社への市有地無償提供に政教分離違反 クリスチャン新聞
  2. ^ 石田明義「北海道砂川市・空知太神社政教分離住民訴訟」法学セミナー673号30-33頁
  3. ^ 北海道砂川市における政教分離裁判最高裁大法廷違憲判決への声明
  4. ^ 岡山大学大学院法務研究科教授 田近肇「判例における政教分離原則」 宗務時報 No.120(発行日:2015年10月30日、編集・発行:文化庁文化部宗務課) (PDF) 11頁


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