特別土地保有税 特別土地保有税の概要

特別土地保有税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/02 15:08 UTC 版)

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一般的に、土地の取得から10年間に限って課税される。また、例えば、政令指定都市にあっては2,000平方メートル等一定面積未満の土地については、免税点が設けられている。但し、2003年度からは新規課税が停止されている。また、1982年に創設された「ミニ保有税」は1994年改正で廃止。

課税標準

土地の取得価額である。ただし、無償又は低額で取得した土地については、みなし取得価額が課税標準となる。

税率

取得については3%、所有については1.4%である。

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