時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
時効(じこう)とは、ある出来事から一定の期間が経過したことを主な法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わず、その事実状態に適合する権利または法律関係が存在すると扱う制度、あるいはそのように権利または法律関係が変動したと扱う制度をいう。 一般には民事法における時効と、刑事法における時効とに大別されることが多い。また、時効が適用されない案件などもある。一部の案件においては時効の期間が非常に短いものもある。
注釈
- ^ 例えば、イノセンス・プロジェクトを参照。
出典
- ^ 内田貴『民法Ⅰ 第2版補訂版 総則・物権総論』2000年、東京大学出版会、304頁
- ^ 時効援用とは?時効援用のメリット・デメリットの解説
- ^ 大判昭8年10月13日民集12・2520
- ^ 最判昭43年9月26日民集22・9・2002
- ^ 最判昭48年12月14日民集27・11・1586
- ^ 大判昭7年6月21日民集11・1186
- ^ 最判平10年6月22日民集52・4・1195
- ^ a b c d e “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年6月14日閲覧。
- ^ a b c d “すっきり早わかり 債権法改正のポイントと学び方 (PDF)”. 東京弁護士会. 2020年6月14日閲覧。
- ^ 遠藤浩他・民法(1)総則・有斐各閣双書 時効の中断
- ^ 時効の援用に失敗する3つのパターン例と時効が成立したかを確認する方法
- ^ 山本敬三『民法講義Ⅰ 総則〔第2版〕』2005年、有斐閣482頁
- ^ a b c 松尾宣宏. “ベトナム2015年刑法の概要等”. 法務省. 2020年3月5日閲覧。
- ^ アメリカ合衆国法典18編213章3281条
- ^ 法務省パブリックコメント「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方」について(意見募集の結果の公示)
- ^ “原さん拉致「時効は成立せず」・官房長官”. 北朝鮮拉致問題 (日本経済新聞). (2006年3月24日) 2009年3月24日閲覧。
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