日本国有鉄道の荷物運送 規定

日本国有鉄道の荷物運送

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/01 13:45 UTC 版)

規定

旅客列車による運送規定は以下の通り。

第33条 旅客自ら携帯し得る物品にして座席を塞がず且不潔、臭気等の為同乗者に迷惑を及ぼさるものは客車内に持ち込むことを得。前項の物品に対しては旅客自ら保管の責に任せるものとす

第三章 託送手荷物
第36条 旅客が其の旅行に必要なる物品は手荷物として託送する所を得
第37条 鉄道は旅客一人に付少くとも三十迄の手荷物を無賃にて運送する便を興ふべし
第39条 斤量により運賃を定める特定物品は小荷物として託送の手織を為すべし
第42条 手荷物を託送する者は其の乗車券を鉄道係員に呈示すべし
第43条 手荷物の託送を受けたるときは引換の符票を交付し之と引換に引渡を為すものとす
第4章 小荷物運送
第50条 手荷物車を以て運送するに適する貨物は小荷物として旅客列車亦同じを以て運送の便を開くべし
鉄道運輸規程(1909年)、抜粋

第八条 次に掲げる者(以下「運送業者」という。)は、この節に定めるところにより、郵政大臣の要求があるときは、郵便物の運送をし、又は郵便物の運送に関し必要な行為をしなければならない。

一 日本国有鉄道

第六条 鉄道により運送事業を営む運送業者(以下「鉄道運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、定期の列車に、郵便物の運送に必要な設備を有する車両(以下「郵便車」という。)を連結して郵便物を運送しなければならない。

郵便物運送委託法(1949年)、抜粋[10]

なお貨物については、貨物運送規則第4条により「貨物の扱い種別は、小口扱及び車扱いとし、荷送人の選択によつて定める」と区分されていた[11][1]


  1. ^ 鉄道運輸規程(令和三年) 第四十一条 鉄道ハ託送手荷物ヲ旅客ト同一列車ヲ以テ運送スベシ但シ運送上ノ支障アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
  2. ^ 駅での荷物発送や引取り目安とするためと、列車番号は荷物列車のものでも、中には回送では無く営業用として旅客車が連結されている場合があり、旅客列車としての利用も考慮されていたため。
  3. ^ 預り証を示す英語の check(チェック・チェッキ)からチッキと呼ぶ。同様の意味を持つ ticket が訛ってチッキと呼ばれた、と言う説もある
  4. ^ 右荷物の儀は富分之内手回り荷物と難も一人前六十斤まてに限り候事 [13]
  5. ^ 1974年日本国有鉄道荷物営業規則において新聞は1kg当たり6円、雑誌は11円と定められており、一般の荷物で最も安価な第一地帯の10kgまでの300円より非常に安く設定されていた。
  1. ^ a b c d e 岡田清「競争的環境下における鉄道貨物輸送の変遷」『成城大學經濟研究』第128巻、1995年、204-187頁、NAID 110000245085 
  2. ^ 日本通運『流通百科』1966年、80-93頁。doi:10.11501/2509776 
  3. ^ a b c d e 榊原一郎「鉄道手小荷物運搬の最近の動向」『日本機械学会誌』第65巻第518号、1962年、402-406頁、doi:10.1299/jsmemag.65.518_402 
  4. ^ a b c d e f 交友社編集部 編『目で見てわかる鉄道常識事典』交友社、1966年、29-31頁。doi:10.11501/2509702 
  5. ^ a b c 鉄道省『鉄道旅行案内』国立国会図書館デジタルコレクション、1924年、13頁。doi:10.11501/952041 
  6. ^ a b 和田俊憲「注釈鉄道営業法罰則」『慶應法学』第40巻、2018年、229-264頁、NAID 120006414543 
  7. ^ a b c d e f g h 『鉄道辞典 下巻』日本国有鉄道、1958年、てにもつ, てにもつきっぷ。doi:10.11501/2486300 
  8. ^ 鉄道運輸規程(令和三年)第四十条 鉄道ハ運送ノ為手荷物ヲ受取リタルトキハ手荷物符票ヲ交付スベシ
  9. ^ a b c d 鉄道省『鉄道の話』国立国会図書館デジタルコレクション、1921年。doi:10.11501/2942269 
  10. ^ 郵便物運送委託法 昭和24年05月』国立公文書館デジタルアーカイブ、1949年https://www.digital.archives.go.jp/item/1704301.html 
  11. ^ 日本国有鉄道 編『貨物運送規則同補則』中央書院、1952年。doi:10.11501/2465463 
  12. ^ a b 鉄道主要年表』(レポート)国土交通省、2012年11月https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000037.html 
  13. ^ 太政官『品川横浜ノ間鉄道仮賃銭伺』国立公文書館デジタルアーカイブ、1872年https://www.digital.archives.go.jp/file/3048031 
  14. ^ 太政官『鉄道貨物運送補則并賃金表追加・二条』国立公文書館デジタルアーカイブ、1873年https://www.digital.archives.go.jp/img/1390887 
  15. ^ a b c d 『日本国有鉄道荷物運賃料金制度の概要とその変遷』日本国有鉄道、1960年。doi:10.11501/1700945 
  16. ^ 決戦に備えて旅行を大幅制限(昭和19年3月15日 毎日新聞(東京) 『昭和ニュース辞典第8巻 昭和17年/昭和20年』p783 毎日コミュニケーションズ刊 1994年
  17. ^ 昭和48年度 運輸白書』運輸省、1972年、第3章経営の現状 第1節 日本国有鉄道https://www.mlit.go.jp/hakusyo/transport/shouwa48/index.html 
  18. ^ 日本国有鉄道監査委員会『日本国有鉄道監査報告書 昭和59年度』(レポート)国立国会図書館デジタルコレクション、1985年8月、230-231頁。doi:10.11501/12066723 
  19. ^ 日本国有鉄道監査委員会『日本国有鉄道監査報告書 昭和38年度』(レポート)国立国会図書館デジタルコレクション、1964年、6.統計資料。doi:10.11501/2521882 
  20. ^ a b 『鉄道辞典 下巻』日本国有鉄道、1958年、てまわりひん。doi:10.11501/2486300 
  21. ^ 国有鉄道旅客及荷物運送規則 第160条
  22. ^ 種村直樹『新・地下鉄ものがたり』日本交通公社、1987年、46頁





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