日本の集団的自衛権 参考文献

日本の集団的自衛権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/25 06:05 UTC 版)

参考文献

  • 篠田英朗『集団的自衛権の思想史 憲法九条と日米安保』風行社〈選書 風のビブリオ〉、2016年7月15日。ISBN 978-4-86258-104-4 

関連項目


注釈

  1. ^ 国連憲章52条における「地域的取極」、すなわち集団的自衛権を参照しているものとされる[10]
  2. ^ 当時条約交渉を推進した自民党の国会議員の間では、米軍との共同防衛行動は集団的自衛権にあたるとの認識が持たれていた[12]

出典

  1. ^ 国際連合広報センター 国連憲章テキスト
  2. ^ 篠田, p. 67.
  3. ^ 篠田, p. 68.
  4. ^ 篠田, pp. 72–73.
  5. ^ a b c 伊藤真 (弁護士)『やっぱり九条が戦争を止めていた』114p、2014年
  6. ^ 伊藤真 (弁護士)『やっぱり九条が戦争を止めていた』115p、2014年
  7. ^ 篠田, pp. 88–90.
  8. ^ 篠田, pp. 90–95.
  9. ^ 篠田, p. 90.
  10. ^ 篠田, p. 97.
  11. ^ 篠田, pp. 96–97.
  12. ^ 篠田, p. 108.
  13. ^ 篠田, pp. 108–109.
  14. ^ 篠田, pp. 109–112.
  15. ^ 篠田, pp. 125–126.
  16. ^ 篠田, pp. 127–130.
  17. ^ 篠田, pp. 130–132.
  18. ^ 篠田, pp. 132–134.
  19. ^ 篠田, pp. 135–138.
  20. ^ 篠田, pp. 142–148.
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  22. ^ 中曽根康弘『天地友情 五十年の戦後政治を語る』文藝春秋、1996年、p27~28
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  24. ^ 篠田, pp. 153–158.
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  27. ^ 国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について”. 内閣官房ホームぺージ (2014年7月1日). 2014年8月29日閲覧。
  28. ^ 日本を取り巻く安全保障環境が大きく変わりました。”. 防衛省. 2012年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月26日閲覧。
  29. ^ 閣議決定 (2014年7月1日). “国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について”. p. 7. 2014年8月26日閲覧。 “、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。”
  30. ^ ホルムズ海峡で機雷除去「可能」 集団的自衛権で菅氏”. 朝日新聞. 2014年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月26日閲覧。
  31. ^ 首相、「中東での機雷掃海可能」 集団的自衛権で初論戦”. 琉球新報. 2014年7月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月26日閲覧。
  32. ^ a b ホルムズ海峡「無知、ピンボケの質疑応答に唖然」元タンカー乗り、怒りの直言(上)
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  34. ^ 2014年7月7日時事通信社「通常国会提出を示唆=集団的自衛権関連法案−菅官房長官」”. 時事通信. 2014年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年9月26日閲覧。
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  38. ^ 毎日新聞 2015年9月28日 1面
  39. ^ 自由国民社発行 現代用語の基礎知識2016年版21ページ安保法制
  40. ^ 2015年9月18日中日新聞朝刊6面
  41. ^ 防衛省・自衛隊:憲法と自衛権
  42. ^ 集団的自衛権 防衛省がHPの記述修正へ[リンク切れ]
  43. ^ 内閣法制局の権限と自衛権についての解釈に関する質問に対する答弁書二の1及び4のアについて
  44. ^ 2014年10月7日中日新聞朝刊2面
  45. ^ 第16回国会 衆議院外務委員会 第9号 (昭和28年7月1日) 20頁 外務省条約局長”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館 (1953年7月1日). 2020年1月31日閲覧。
  46. ^ 第19回国会 衆議院外務委員会 第57号 (昭和29年6月3日) 4頁 外務省条約局長”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館 (1954年6月3日). 2020年1月31日閲覧。
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  49. ^ 「憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命・自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」第66回参議院決算委員会 提出資料
  50. ^ 2014年8月6日中日新聞朝刊2面
  51. ^ 2014年9月9日中日新聞朝刊2面
  52. ^ 阪田雅裕 2013, p. 49.
  53. ^ 集団的自衛権という言葉についても、いろいろ内容について、これを含む範囲においてなお必ずしも説が一致しておらないように思います。御承知の通りに、国連憲章では、集団的自衛権を固有の権利として各独立国に認めておるわけです。あるいは平和条約におきましても、日ソ共同宣言におきましても、あるいは今度の安保条約におきましても、日本がいわゆる集団的自衛権を持つことをはっきり書いてあるわけです。そういう意味において国際法上にわが国が集団的、個別的の自衛権を持つことは明らかだと思います。ただ、日本憲法に照らしてみました場合に、いわゆる集団的自衛権という名のもとに理解されることはいろいろあるわけでございますが、その中で一番問題になりますのは、つまり他の外国、自分の国と歴史的あるいは民族的あるいは地理的に密接な関係のある他の外国が武力攻撃を受けた場合に、それを守るために、たとえば外国へまで行ってそれを防衛する、こういうことがいわゆる集団的自衛権の内容として特に強く理解されておる。この点は日本の憲法では、そういうふうに外国まで出て行って外国を守るということは、日本の憲法ではやはり認められていないのじゃないか、かように考えるわけでございます。そういう意味の集団的自衛権、これは日本の憲法上はないのではないか、さように考えるわけでございます。
  54. ^ これはいろいろの内容として考えられるわけでございますが、たとえば現在の安保条約におきまして、米国に対して施設区域を提供いたしております。あるいは米国と他の国、米国が他の国の侵略を受けた場合に、これに対してあるいは経済的な援助を与えるというようなこと、こういうことを集団的自衛権というような言葉で理解すれば、こういうものを私は日本の憲法は否定しておるものとは考えません。
  55. ^ 「いわゆる集団的自衛権という観念につきましては、いろいろの見解があるようであります。しかし一番典型的なものは、そこにいっておるように、自分の締約国であるとか友好国であるという国が侵害された場合に、そこに出かけっていって、そこを防衛するという場合でありますけれども、そういうことは、われわれの憲法のもとにおいては、認められておらないという解釈を私は持っております。ただ、集団的自衛権というようなことが、そういうことだけに限るのか、あるいは今言っておるように、基地を貸すとか、あるいは経済的の援助をするとかいうことを、やはり内容とするような議論もございますので、そういう意味からいえば、そういうことはもちろん日本の憲法の上からいってできることである。それを集団的自衛権という言葉で説明するならば説明してもよろしい、こういう意味でございます。」
  56. ^ 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第9号 (平成15年6月2日) 13頁 外務省条約局長”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館 (2003年6月2日). 2020年1月31日閲覧。サンフランシスコ平和条約と同時に締結された旧日米安全保障条約前文第4項は、「国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を承認している。」とした上で、「これらの権利の行使として、日本国は、日本国内及びその附近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。」としていた。
  57. ^ 第159回国会 衆議院予算委員会 第2号 (平成16年1月26日)6頁 内閣法制局長官”. 国会会議録検索システム. 国立国会図書館 (2004年1月26日). 2020年1月31日閲覧。
  58. ^ “「廃案しかない」 中央公聴会でシールズ学生ら訴え”. 東京新聞. (2015年9月16日). オリジナルの2015年9月18日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20150918032440/https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015091602000117.html 2020年9月26日閲覧。 





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